2009年10月18日日曜日

借金体質改善プロジェクトDCI【堀越 弘幸】のレビュー

元多重債務ファイナンシャルプランナーによる借金体質改善プロジェクトDCI (Dramatic Cashflow Improvement)というノウハウは、ファイナンシャルプランナーの堀越弘幸さんという方が書いています。


>>借金体質改善プロジェクトDCIの詳細はこちら


ファイナンシャルプランナーというのは、いわゆる「お金のプロ」と言われる職業として知られ、堀越弘幸さんは、
借金問題で困っている方を救うために日夜熱心に勉強をし、
国内ライセンスのAFP (Affiliated Financial Planner) を取得した、若手FP (ファイナンシャルプランナー) です。

この堀越弘幸さんが、田中さんという、28才独身で借金総額8,851,006円、最大年利21.9%の多重債務を抱えてしまい、誰もがもう自己破産しかないと確信した状況から、たった3か月間で借金地獄から生還した方の体験を"7つ"のステップに体系化し、それをノウハウとして公開したのが「借金体質改善プロジェクトDCI」です。

借金体質改善プロジェクトDCIの7つ"のステップとは、、、

Step 1: 今すぐ始める7つの習慣!
Step 2: お金をコントロールする!
Step 3: 借金と全面対決する!
Step 4: 借金問題改善大作戦!
Step 5: 極限まで支出を減らす!
Step 6: 極限まで収入を増やす!
Step 7: プラスのキャッシュフローを維持する!

以上の7つが、借金体質改善プロジェクトDCIの大まかな内容となっています。

この7つ項目を実践し続ける事によって、お金の悪い習慣をなくし、お金のマスター(主人)になり、借金と戦えるように知識武装して、借金問題を早期に改善して、支出を極力、抑制するようコントロールして、収入を自由にコントロールして、プラスのキャッシュフローを維持できるようになります。

しかし、これは、しっかりと実践しない事には実現不可能です。あなたが借金体質改善プロジェクトDCIを実践しない限り借金体質は治りません。

ですが、1人きりでこういった作業を行うのも心細いですし、なにより支えが必要です。そういったときに役立つのが、60日間メールサポート。困った時にはメールで相談ができるのです。これはとても心強いです。


>>借金体質改善プロジェクトDCIの詳細はこちら


借金体質改善プロジェクトDCIには、「120日間顧客満足保証」というものがついており、90日間実践しても支払った参加費以上のお金を手元に残すことができなければ返金してもらえるというものです。

この返金保証があるおかげで、あなたがマニュアルの内容をしっかり実践すれば、90日後には支払った参加費以上のお金を手元に残すか、最低でも支払った参加費は返ってくると言うことです。

言い換えると、マイナスにはなりません。ということなので、借金体質改善プロジェクトDCIを実践するにあたり、あなたにリスクは全くありません。

2009年9月13日日曜日

過払い金請求のデメリット

過払い金請求という言葉をテレビや雑誌等でもよく見かけるようになり、最近では、過払い金がある方は弁護士に頼んで、手っ取り早く過払い金の請求しちゃったほうが得だというような雰囲気です。

この、世の中の大きな動きとして、かなり多くの方が過払い金の請求を行っています。

個人で過払い金を請求するには、通常は専門知識もないため、過払い金の請求に関してはかなりハードルの高い話になってきますので、ほとんどの方は、弁護士等の専門家を通して過払い金の請求をすることになります。

過払い金を請求すると、お金が戻ってくるといったメリットはありますが、実はほとんどの場合、信用情報機関に、債務整理や強制解約等の事故情報として記録されてしまいます。

いわゆる、ブラックに載るというもので、本来は、返済が遅れたり、債務整理したりというときに記録されますが、現状では、過払い金の請求でも掲載されるケースがほとんどですので注意しましょう。

過払い金の請求と同時に、任意生理、債務整理を行う方は、もともと掲載されるのでしょうがないのですが、過払い金の請求のみで、払いすぎた自分のお金を返してもらうだけで、ブラックに載るのは納得がいきません。(こういった記載の場合、信用情報機関の内容を訂正・消去してもらえる場合があります)

このように、実際に自分が悪くないという状態でも、信用情報機関に登録されてしまうという事があり、事故記録として登録されてしまうと、しばらくは消えないため、新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりする際に、それが障害となって契約できない場合もあります。

ですので、近いうちにローンを組んだりして大きな買い物をする予定のある方は、過払い金の請求の前に済ませておく方が得策といえるでしょう。

法テラスを通して過払い金の請求をする

まず、法テラスとは正式名称が「日本司法支援センター」といい、国が設立した公的な法人です。この点では、一般の企業が運営している訳ではありませんので、安心と言えば安心ですね。

この法テラスですが、直接その辺にある弁護士事務所に行って話をするよりも得な場合が多いようです。

弁護士にも得意分野というものがあり、交通事故関連が得意だとか、離婚問題、男女のトラブルなど、得意分野が違います。また、借金問題、過払い金の請求に関して得意な弁護士というのもいるのが現状です。

そういった状況の中で、近くの弁護士事務所にいきなり行くといったことをするよりも、法テラスなどを通して、弁護士を紹介してもらった方が、話がスムーズに行く場合が多いです。

また法テラスでは、民事法律扶助という、弁護士費用を立て替えてもらうことができる制度もあります。(立て替えてもらったお金は後から返さなければなりません。)

交通事故や離婚問題等と違い、過払い金の請求や債務整理等の場合、弁護士費用を出すのも大変なほど追い詰められている状況の方が多く、そういった方には、法テラスの民事法律扶助の制度はとても助けになると思います。(既に弁護士に相談されている場合、弁護士に民事法律扶助を受けたいといえば、弁護士の方から法テラスに手続きしてもらうこともできます。)

こういった理由で、法テラスを通して過払い金の請求をするというのはとてもメリットのある事だと思います。

2009年8月29日土曜日

自己破産の体験談を読もう

不況の影響も受けて、自己破産をする方、その他債務整理をする方がとても増えているのが現状ですが、実際に自己破産をしよう、しなければならないという方は、最初はとても孤独で、真っ暗な世界に立たされているような気になります。

この、自己破産に対して孤独な精神状態を少しでも緩和してくれるのが、色々な方の体験談だと思います。

実際に体験談を公開している方は多く、とても詳しく書いてあるものがほとんどですし、不思議と体験談を読んでいるだけで、少し気分的に楽になるという方も多いようです。

なぜ楽になるかというと、自分の未来が見えるということではないでしょうか?実際に法律を知識で知っていたりしても、体験したことがなければ実際にはよくわからないので、こういった体験談を読むことによって、疑似体験のようなものを頭の中でしていると考えれば良いでしょう。

また、他人の自己破産の体験談を読むことは、精神面だけでなく、1人1人がつまずいたところ、困った事など、実際にやってみないとわからない問題点を先に知るということにも役立ちます。

自己破産を考えている方は、自分のこれからやろうとしている事例に近い自己破産の体験談を探し、いくつか読んでみると良いでしょう。

2009年8月27日木曜日

自己破産後のローン契約について

自己破産をするとブラックリストに掲載され、ローンが組めなくなると1度は聞いたことがあるでしょうし、自己破産後のローン契約については誰でも不安になるのは当たり前のことでしょう。

しかし、このブラックリストというのは、実は信用情報機関にデータが残るというだけで、そんなに恐ろしいものではありません。

ローンを組む時、だいたいがこの信用情報機関のデータをクレジット会社が読み出し、設定している基準と照らし合わせて、審査を行っています。

また、信用情報機関のデータは7~10年で消えると言われていますので、通常はこのデータが消える7~10年程度でローンが組めるようになると言われています。

ただし、7~10年経って、この信用情報機関からデータが消えないと絶対ローンが組めないのか?というとそうでもないようです。

破産後に、きちんと生活を立て直し、定職を持ち、勤続年数も長く、年収もそれなりにある方だと、ローン契約は通りやすいようです。

特に車のローンは通りやすいと言われており、ローンの支払中はディーラーを所有者にしておくことが条件でローンの支払いOKというようなことが多いようです。(支払いができなくなれば、車は没収される事があるようですが。)

ようは、自己破産後は絶対にローンが組めなくなる!という訳ではなく、1人1人の状況を、申し込んだクレジット会社の審査基準に照らし合わせて、実際に審査してみないとわからないということです。

クレジット会社によっても、それぞれ審査基準が違うので、あっちの会社ではダメだったけど、こっちの会社ではOKだった!ということが頻繁に起こるのもこのためです。

2009年7月5日日曜日

プロミスが過払い金の返還で赤字

プロミスが過払い金の返還で赤字になったというニュースを覚えているでしょうか?たぶん、4月頃だったと思いますが、前年度の黒字から大幅赤字になったというニュースが流れ、原因としては、過払い金返還のために用意するお金の積み立てだったようです。

しかも、このニュースの後、プロミスから過払い金を返してもらえるという事を知った人たちが、一気にプロミスに対し過払い金の返還を求めるようになったそうで、更に赤字の幅を広げたようです。

もともと、プロミスに対して払いすぎていたお金を返してもらっているだけなのですが、こんなにもみんなが払いすぎていたのか!と言うぐらいの赤字で、たしか最終的には赤字が1000億円以上になっていたと思います。

プロミスは、確かそれまでは150~200億ぐらいの黒字の会社だったと思っていたのですが、一気に1000億円以上の赤字と言うのはちょっと大変だと思いますが、もともと、罰則規定がないからといって、利息制限法を守っていないことが原因なので、しょうがないと言えばしょうがないでしょう。

プロミスに対して借金がある方は、ご自分の契約内容を見直し、利息制限法の金利を越えていて、何年か返済している方は、過払い金がある場合が多いので、確認し、計算しなおしてみると良いでしょう。また、過払い金があるのでは?と思った場合、早めに弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

2009年7月4日土曜日

過払い金の計算をしよう

過払い金というのは言葉どおり、払いすぎたお金という意味です。この払いすぎた・返しすぎたお金と言うのは取り戻すことが可能です。

たとえば、25%ぐらいの金利で返し続けたとして、そういった場合、何年も返しているいるけどなかなか借金が減りません。しかし、法定金利で計算しなおした場合、もうとっくの昔に返し終わっているという場合もあります。

そういった場合、法定金利で計算しなおした場合を適応し、払いすぎた分は返してくださいという事ができます。

この法定金利は、

  • 元本が10万円未満 20%
  • 元本が10万円以上、100万円未満 18%
  • 100万円以上 15%

と決まっており、20%を超える金利はまずありえません。

例として、5年前に200万円を25%の金利で借りていて、毎月5万円返済していたとします。その借金を法定金利で計算しなおすと、現在では20万円ほど返しすぎたことになり、この20万円ほどが過払い金として返済の請求ができます。(契約内容や返済方法によって多少異なります。)

このように、今現在返済し続けているのに、本当はとっくに返済し終わっていて、払いすぎたお金が返ってくると言う状況の方がとても多いので、まずは自分の借金を法定金利で計算しなおしてみて、過払いでは?と思う方は弁護士に相談してみると良いでしょう。

自己破産の弁護士費用が出せなくても大丈夫

借金で悩んでいるなら弁護士に相談しましょう。という話は良く聞きますが、弁護士に自己破産等を依頼すると、弁護士費用が20~50万円ほどかかります。という話も良く聞きます。

借金して悩んでいるのに、そんな何十万円も持ってないよ!そんなお金あったら返済に充ててるよ!と思う方がほとんどでしょう。

そのような方のために「弁護士費用立替補助制度」というものがあります。この制度は、とりあえず弁護士費用は立て替えるから、後から5000円~10000円ずつ返してくださいという制度で「法テラス」等で行っている制度として有名で、この制度を利用している方はたくさんいるので安心です。

自己破産や個人再生等の債務整理をしようという方でこの制度を知らない方は、弁護士費用も出せないからといって1人で悩んでいるようですが、そのような理由で1人で悩んでいるなら、すぐにでも弁護士の無料相談等に行って相談したほうが良いと思います。(仕事に着手する前の事前の相談費用は出ないので、無料相談に行くことをおすすめします。)

無料相談の時に、弁護士費用を出すほどお金がありませんということを弁護士に伝え、「弁護士費用立替補助制度」を利用したいと言えば、正式に弁護士に依頼する場合、弁護士のほうでそういった制度の申し込み用紙等を用意してくれて、後は弁護士のほうで手続きをしてくれる場合がほとんどですので、そんなに特別なことをしなければならないといった事もありません。

また、この制度は自己破産等の債務整理だけではなく、いろいろな弁護士費用に利用できるので、覚えておくと良いでしょう。

2009年6月28日日曜日

倒産・リストラと自己破産について対策をしよう

不況のせいなのか、最近では、倒産する会社がとても多いように思います。

倒産までいかなくても、大規模なリストラや派遣切り等で職を失う方はとても多いようで、その数は年々増え続けている傾向にあります。

また、住宅ローンや車のローン等の大きな借金を抱えたまま、このような問題に巻き込まれて、自己破産をしなければならなくなった方も増え続け、また、個人だけではなく、取引先や親会社等が倒産して、それに巻き込まれて自分の会社まで倒産してしまって、大きな借金を抱えてしまったという方もいるようです。

このようなことが年々増え続けているので、自分は大丈夫だと思っている方でも、倒産やリストラに巻き込まれたときの準備をしておくことが大切です。

副業や投資をして、ある程度の資産を作っておかないと、自分が職を失ったときに、家族を守りきれなくなります。もちろん本業は大切で、一番力を入れなければならないとは思いますが、それ1つだけではリスクがありすぎて、とても危険です。

やはり、倒産やリストラに日頃から備えて、もし、倒産やリストラにあったときでも、自己破産をしなくてもいいような対策、最低限の普通の生活がおくれるような対策をとっておくことが大切でしょう。

最近では、株やFXに投資して稼いでいる方もいますし、不動産投資等で不労所得を得ている方もいます。

また、インターネットやパソコンがある程度使えるのであれば、アフィリエイトやドロップシッピング等で、稼ぐことも可能ですので、いろいろと勉強してみると良いでしょう。

離婚と自己破産について

離婚には色々な種類の方法があり、一般的に行われている、お互いの同意の上で簡単に済ませられる協議離婚というものがあります。

それ以外に、調停離婚という、相手に同意してもらうことができない、養育費や財産分与といった問題を解決できない場合等は、この調停離婚をすることになりますが、イメージとしては、話し合いの間に入ってもらうような感じなので、調停離婚でこう言われた!からと言って従うというのではなく、最終的には協議離婚と同じように、夫婦のお互いの同意が必要です。

調停離婚という段取りを踏んでも、全く解決しない場合、裁判離婚ということを行いますが、裁判離婚の場合は「自己破産」をしたというだけでは離婚の理由になりません。

裁判離婚の場合、離婚する明確な理由が必要となり、色々な理由がある「自己破産」というだけでは無理があると言うことです。

たとえば、浪費やギャンブルといった事で生活をしていけないということではなく、リストラや給料が減った等でどうしようもなく借金を抱えてしまい、結果的に自己破産をしてしまったという場合は、自己破産をした側の責任を追及するのではなく、夫婦が揃って乗り越えていきましょうという判断になる事が多いようです。

「自己破産=離婚」と考える方も多いようですが、そういうわけではありません。

しかし、自己破産や借金にもいろいろと理由があり、浪費・ギャンブル・飲酒等でのアルコール中毒による暴力等などの場合で、夫婦生活を続けていくのが困難だと判断された場合、離婚が成立することも多いようです。

離婚するにも自己破産するにも、したと言うことが大切なのではなく、なんでそうなったのか?というような理由や経緯が一番大切な事となっています。

2009年6月27日土曜日

自己破産と扶養家族について

自己破産をするにあたって、「私は扶養家族に入っているけどどうなる?」とか「私には扶養家族が居るのですがどうなるのでしょうか?」といった相談が多いようです。

しかし、自己破産に関しては、個人の債務に関する制度なので、基本的には扶養家族等は関係ありませんし、場合によっては、家族に秘密で自己破産するといったことも可能で、自己破産をしてしまえば、官報に掲載される程度で、戸籍にも「自己破産者」のような事が掲載される事もなく、7年ぐらいローンが組めない程度なので、なんで組めないんだろう?と、ごまかし通せるなら、後からバレることもほとんどありません。

ただ、弁護士に相談した際に、夫の扶養家族である妻のほうだけが生活費を借金してまでやりくりしていた場合、生活費等の結婚生活において必要な費用の分担義務があるため、夫に請求してくださいと言われる場合もありますが、浪費やギャンブル等の場合、個人の問題になってきます。(浪費やギャンブルで自己破産する事は難しいですが。)

ここで注意したいのが、夫や妻、子どもが連帯保証人になっていないという場合です。

連帯保証人になっている場合、夫婦揃って自己破産しなければならない状況にもなり得るということを頭に入れておいた方が良いでしょう。また、夫や妻、子ども等の扶養家族に黙って、本人の許可なく勝手に連帯保証人にしている場合は、更に別の責任が出てくる場合もあるので注意しましょう。

私は妻に黙っているからとか、夫に秘密で借金したとか悩んでいるなら、とにかく、早めに弁護士に相談した方が良いでしょう。

また、相談した弁護士によっても意見が違ってきたりもしますし、実際に自己破産等の手続きを依頼するのであれば、長い付き合いにもなりますので、何となく不安な場合や、信用できない場合、何人かの弁護士の無料相談を受けてみてから、どの弁護士に依頼するか決めても良いかと思います。

1人で生活しているのではなく、扶養家族がいるのであれば、バレるバレない、言えないとかではなく、できるだけ早くこのような問題を解決し、生活を安定させることを優先したほうが良いでしょう。

自己破産者でも持てるETCカード「ETCパーソナルカード」

自己破産者でもETCカードを持つ方法」 という記事で紹介した「ETCパーソナルカード」を覚えていますか?

このETCパーソナルカードとは、全国の高速道路会社が共同で発行しているカードで、保証金を預ける事によって、通常のクレジット会社が発行するETCカードと同様のETCでのサービスが受けられるというものです。

ETCカードの機能のみなので、クレジットカードのような、ショッピングで利用するといった事はできず、「ETC」のみで利用が可能なカードです。

クレジット会社と契約をしなくても保証金を預けるだけでETCが利用できるようになるということで、自己破産をした方をはじめ、債務整理等でクレジット会社と契約できないような状況にある方から注目を浴びています。

しかし、この保証金というのは、ETCを利用しなくなったりして、ETCパーソナルカードの解約等をする場合、所定の手続きを踏めば返ってくるお金ですが、金額的には少々ハードルが高く、高速道路の過去の利用料に応じて計算され、最低でも4万円ほど預けなくてはなりません。

また、ETCの利用は一般的には今後も増え続ける傾向にあるため、通常のクレジット会社でのETCカードが発行できるようになるまでは、戻ってこないお金として考えておいた方が良いでしょう。

1つ注意しておかなければならないのが、この保証金は、ETCパーソナルカードの利用料に充てることはできず、Edy等電子マネーのような先払いのサービスではないということです。

ETCの利用料は、銀行口座等から後日引き落とされる仕組みになっています。

2009年6月25日木曜日

自己破産者でもETCカードを持つ方法

自己破産すると、一般的には7年ぐらいはクレジットカードを作成することができないと言われています。

最近では、ETCカードで高速道路を利用すると、大幅な値引きになることが多く、さらに、遠出をする場合には、料金所で何度も止まって支払いをする必要もなくなります。

ETCを使って遠出をしたことのある方ならわかると思いますが、ETCがあるのとないのとでは、1回に止まっている時間はたいしたことはないと感じていても、トータルで考えると、到着時間も違ってきますし、もちろん燃費だってかなり違います。

しかし、自己破産してしまうと、ETCカードもクレジットカードなので、通常のETCカードも作成できません。

ETCカードが作成できないと、ETCを利用することが絶対にできないのか?というと、そうではありません。

実は自己破産をした方でも、「ETCパーソナルカード」というものなら作成することができます。ETCパーソナルカードというのは、先に保証金を預けて利用するというものです。

ここで勘違いしやすいのが、保証金はETCの利用料の支払いに使う訳ではないということ。

ETCパーソナルカードは、賃貸の家で言えば、敷金のようなもので、敷金は家賃に使えません。それと同じような感じだと思ってもらえば問題はないかと思います。

全体的な流れとしては、保証金を預けて、利用料は銀行口座から後日引き落とし。ETCパーソナルカードがいらなくなったりした方は、手続きをすると、この保証金は返ってくるお金ですので安心してください。

この保証金として払うお金は少々高いし年会費も発生しますが、ETCカードを作成できないけど頻繁に高速道路を利用するという方は、トータルではかなりの特になるので、作成しておいて損はないのではないでしょうか?

自己破産した場合どうなる?

いろいろな所からお金を借りすぎてどうしようもなくなって、自己破産を考えているという方でも、もし自己破産したらどうなるのか?というのが不安だと思います。

自己破産をすると、もうそこで人生終わりだ!と考えている方もいるようですが、そんなことはありません。以前も記事で書きましたが、自己破産とは罰を与える制度ではなく、救済する制度だという事。

実際、裁判所によっては、自己破産で免責を決定したときには、「あなたは今まで十分に悩み、良く頑張りました。これからまた1から生活を立て直して頑張ってください。」というような事を言われるほどです。

自己破産をする前は、自己破産をした場合どうなるか?という事はわからないと思います。しかし、自己破産をした方や、自己破産をした方をよく知っている方、弁護士等の専門家の方などは良くわかっています。そういった方のお話を少しでも多く聞くことで、自己破産に対しての不安は和らぐでしょう。

自己破産などの債務整理をするのが怖い方もいるとは思いますが、今の現状をそのまま放置するほうがよっぽど怖いと思ってください。

通常の場合、自己破産をしても、もちろん大きな財産はなくなりますが、その他は、官報という、一般の方の目にはほとんど触れることがない、政府が発行する新聞のようなものに掲載されたり、ローンが7年程度組めなくなるぐらいのものです。

クレジットカードが持てなくなって不便だと思う方もいると思いますが、破産して作れる「VISAデビットカード」というものもありますし、最近、もの凄い勢いで普及しているETCも、クレジット会社のETCカードではなく、「ETCパーソナルカード」というものを利用すれば破産してもETCだって利用できます。

今の借金を7年間かかって返し終わるかどうかもわからないのに、7年間ローンが組めなくなる!というのは、別にたいしたことではありません。もし、自己破産をせずに、無理して返済し続けても、10年経っても今のままかもしれません。

放置するよりも、できるだけ早く弁護士等の専門家に相談して、お金を返すことができないなら、この後どうするか?少しでも返せるなら、どのように返していくか?ということを、法律に基づいて相談していきましょう。

2009年6月8日月曜日

個人再生の住宅ローン特例について

個人再生をしようと思っている方で、現在住宅ローンのある方は、個人再生をした後、住宅ローンを支払っている途中の持ち家はどうなるのか?というのが気になるところです。

以前「個人再生で住宅ローンはどうなる?」という記事でも触れたとおり、個人再生には「住宅ローン特例」というものがあります。

通常、住宅ローンの返済が遅れ、この人はちゃんと支払うことができない等と判断された場合、債権者が持っている抵当権で、住宅を競売等にかけられてしまいますが、この「住宅ローン特例」というのは個人再生の大きな特徴ともなっており、自己破産では不可能な住宅ローン中の持ち家を残すということができます。

しかし、誰でも住宅ローン特例を利用できるわけではなく、条件があります。

その条件とは、住宅ローンに抵当権が設定されている事です。なにか話が矛盾しているようですが、この抵当権がないと住宅ローン特例が利用できない事となっています。

また、住宅ローン以外の債務等で、住宅に対して抵当権が設定されてしまっている場合は、住宅ローン特例で、住宅ローンの抵当権を利用することをストップしても、住宅ローンで設定された抵当権以外の抵当権を利用して競売等にかけられてしまうため、住宅ローン特例が全く意味のないものとなってしまいます。

その他にも色々な決まりがありますので、詳しくは弁護士等の専門家に相談してみると良いでしょう。無料の電話相談等でも親切に教えてくれるので利用してみてはどうでしょうか?

2009年6月7日日曜日

個人再生の委任状について

個人再生の時に、個人再生の手続き等を弁護士に頼む場合、弁護士に提出する書類の中に、委任状というものがあります。

この、「委任状」という言葉自体、あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、この委任状の役目としては、弁護士に委任しましたと証明するものだと思ってもらえばわかりやすいと思います。裁判所に対しても、弁護士に依頼しましたという証明にもなるので、重要な書類の1つとなっています。

弁護士は、この委任状をもって個人再生の受任をしたことになり、その後は自分の代わりに弁護士が債権者との話し合いや、裁判の手続き等をやってくれる事になります。

また、委任状の書き方がわからないという方もいますが、通常は弁護士事務所で文面等も用意されている事が多いので、内容をよく確認し、必要事項を記入しましょう。

ほとんどありませんが、内容のない白紙の状態にサインや印鑑をすることはないようにしましょう。白紙委任状は、後から内容をどうにでもできるので、そのようなものを渡すこと自体、とても危険な行為だと言えます。

また、今までに債権者に白紙委任状を求められ提出してしまったという事がある場合、早急に弁護士に相談しましょう。

個人再生や自己破産はフリーダイヤルで相談しよう

個人再生をするのに、弁護士の相談費用等を用意できない場合が多いです。1円でも節約して、できるだけ出費を抑えて個人再生の手続きをとりたいという方がほとんどではないでしょうか?

通常、弁護士事務所に出向いて相談すると、通常は30分で5000円程度とられますが、弁護士無料相談等に行くと30分無料で相談してもらったりすることができます。

しかし、この無料相談で月に数回しかやっておらず、曜日も限られており、普通に仕事をされている方にはほとんど利用することができないかと思います。

こういう方は、ずっと相談もできずに、お金の悩みを抱え続けなければならないのかというと、そうでもありません。

インターネットで検索をかけると、フリーダイヤルで相談できる弁護士事務所がたくさんあることに気がつきます。しかも、もちろんフリーダイヤルなので電話代はかからず、しかもほとんどの弁護士事務所では、相談料も無料なので、相談するだけでお金がかかるということはありません。

こういったフリーダイヤルでは、24時間いつでも相談できる所が増えているというのも特徴の1つだと言えます。

24時間、完全無料で、しかもフリーダイヤルなので電話代もかかりません。地域の無料相談に出向いて行くと、交通費やガソリン代なんかもかかるので、1円でも節約したいという方には、フリーダイヤルを利用するのはとてもメリットがあるのではないでしょうか?

ただ、こういったフリーダイヤルの相談の最大の欠点として、弁護士の顔を見ながら話ができないということです。個人再生や自己破産などの債務整理は、精神的な不安も大きいため、やはり顔を合わせて相談したいという方も多いでしょう。

そういう方は、最初はフリーダイヤルで相談し、自分が今どういう状況にあるのか、どうしていったら良いのかということを理解してから、地域の弁護士に相談してみても良いかと思います。

フリーダイヤルで相談した弁護士事務所でも安心して任せられそうだと判断された場合は、そのまま任せても良いと思います。

とにかく1人で悩まずに、どこかに早めに相談すると良いでしょう。

個人再生で住宅ローンはどうなる?

自己破産をすると持ち家がある・住宅ローンがある場合は、それを手放さなければなりませんが、「持ち家を手放したくない方は個人再生を。」というような事を聞いたことがあると思います。

個人再生では、住宅ローン特例というものがあり、今後の住宅ローンの支払いの計画を組み直す事も可能です。たとえば、支払いの期間を延ばす事によって、毎月の支払いを減らしてもらう等もできますので、弁護士とよく話し合ってみると良いでしょう。

ただ、ここで勘違いする方が多いのですが、この住宅ローン特例を使用しても、住宅ローンの残金が減額になるわけではなく、支払いの方法を変更してもらうだけですので注意しましょう。

個人再生で減る借金には、住宅ローンは含まれません。

個人再生の減額の基準として、「500万円以下→100万円」「500万円~15000万円→5分の1」等とありますが、住宅ローン以外の借金ということになり、さらに税金や罰金等も含まれませんので注意が必要です。

ただ、ここで住宅ローンが適応されないからこそ、自宅(持ち家)が残るというメリットも理解して、個人再生の制度を利用すると良いでしょう。

個人再生の必要書類について

個人再生をするにあたって、かなり大変な作業の1つに、必要書類を用意するということがあります。個人再生の場合特に用意しなければならない書類が多いようです。

用意しなければならない書類は裁判所によっても違うので、大まかな事しか言えませんが、どこの裁判所でも必要なものとしては、「戸籍謄本」「住民票の写し」「収入を証明するもの」「債権者一覧」「財産を証明できるもの」です。

「戸籍謄本」と間違いやすいのが「戸籍抄本」なのですが、内容が違いますので「戸籍謄本」を用意してください。また、個人再生を弁護士に依頼した場合、弁護士のほうで用意できるので、そんなに気にすることはないかと思います。

「住民票の写し」は、住民票がある地域の市役所等に行けばもらえると思うので、簡単に用意する事ができます。

「収入を証明するもの」は、給料明細や賞与証明、源泉徴収票等がそれにあたります。

債権者一覧は、弁護士に依頼するなら、相談していく上でだいたい弁護士側で作成してくれる事がほとんどですので、これもほとんど気にすることなく作成できると思います。

「財産を証明できるもの」は、たとえば車を持っている場合、車検証や現在の価格を証明できるような査定書等が必要ですし、保険に入っている場合は保険証券、その他、不動産を所有、何かの会員権(ゴルフ等)があれば、その権利を証明するものが必要となってきます。

この時に、財産を隠したり、忘れたりすると、後から大変な事になりますので注意しましょう。

このほかにも、必要な書類はたくさんありますので、裁判所や弁護士に確認しましょう。この必要書類を用意する作業はとても大変ですが、個人再生を弁護士に依頼するととても軽減されるので、よくわからない、不安だという方は、弁護士に依頼しましょう。

個人再生の費用について

個人再生をする上で、気になる事の1つに、費用の問題があると思います。個人再生をやるにしても、費用がどれぐらいかかるのかわからないと、どうしても1歩踏み出す事ができない方も多いと思います。

結論から言うと、自己破産する場合とあまり変わらず、20~60万円程度が相場ですが、内訳としては、弁護士費用が20~30万程度、個人再生委員の報酬が15~20万円(かからない場合もあります)、それと裁判費用等の必要な経費に約3万円程度がかかります。

裁判所や場合によっては個人再生委員が選任されない場合もあり、その場合は報酬の15~20万円はかからないので、こう言ったことも最初によく確認しておくと良いでしょう。

また、このような費用をどうしても出せない方は、法テラス等が行っている弁護士費用を立て替えてくれる制度もあるので、まずは弁護士に相談し、こういった制度を利用したいと言うと、手続きの方法等を教えてくれると思います。

もともと個人再生をするような場合、お金がないのがほとんどなので、こういった制度を利用する方もかなりいます。弁護士費用が出せないからといって諦めていた方でも、まずは弁護士に無料相談でも良いので、相談してみると良いでしょう。

1人で悩んでいても何も解決にならないので、まずは弁護士に相談した上で、今後どのように解決していくかを考えていった方が良いと思います。

2009年6月6日土曜日

個人再生とは?

個人再生とは2001年4月1日からはじまった制度なので、自己破産等の他の債務整理と比べると比較的新しい制度で、借金が大幅に減額されるわりに、自宅が残るなど現在の一般家庭の事情をとても配慮したような制度となっており、家庭を持っている多重債務に困っている方にとって、とても有り難い制度だといえます。

借金が多すぎて、もう自己破産しかない!と思っている方でも、定職があり安定した収入があれば、たとえば、借金が500万円以下の場合、100万円まで減額し、それを3~5年で返済しましょう。というような個人再生の制度を利用することができます。

実際に個人再生を利用できるかどうかは、もう少し細かい規定はありますが、通常の場合、利用できる方がほとんどでしょう。

こういった、財産を手元に残すような制度ですが、逆に、何も財産がない場合は、自己破産をして、完全に借金を無くすほうが、生活を立て直すのに有利だという場合もあるので、担当する弁護士に相談してみると良いでしょう。

また、個人再生は、自己破産で「免責不許可事由」と呼ばれるものが適用されず、個人再生の制度を利用できる条件さえあえば、ギャンブルや浪費で借金を作ったとしても、個人再生できるのが特徴の1つとなっています。

自己破産しても明らかに免責の許可を得ることができない場合、個人再生を検討してみてはどうでしょうか?

自己破産だけでなく、個人再生に関しても、いろいろな弁護士事務所で電話等での無料相談を行っているので、早めに相談してみると良いでしょう。

自己破産すると名前が載る「官報」とは?

いろいろな自己破産や債務整理関連のサイトで、自己破産のデメリットを調べると、必ず「官報」に名前が載るという事が書いてあるかと思います。

この、自己破産をすると名前が載る「官報」とは、いったいどういうものか?ということは、案外みんな知らないものです。

「官報」とは、国がほぼ毎日発行している(詳しく言うと独立行政法人国立印刷局が発行)新聞のようなもので、自己破産をするとそこに掲載されます。

しかし、通常の場合「官報」は一般の方の目に触れるような事はほとんどありません。官報のインターネット版というものもありますが、私が見た限りでは、破産者がどこに載っているのかはちょっとわかりませんでした。

一般の方が「官報」を見ているとは思えませんし、見ている方がいたとしても全てをチェックしているわけでもなく、自己破産者の欄を隅々まで見ている方はほとんどいないでしょう。

私自身、「官報」で自己破産した事が知人にバレたということは聞いたことがないので、気にする必要はないでしょう。

「官報」で知人に自己破産がバレるというより、他の事でバレる方のほうが圧倒的に多いと思いますので、自己破産がバレたくない方は、他の部分で色々と対策を立てておいた方が良さそうです。

自己破産のデメリットについて

自己破産を1度すると、基本的に約7年間は再び自己破産をすることができなくなります。

間に約7年間という制約もあり、現在、自己破産を検討している方で、過去にも自己破産の経験があるという方はほとんどいないと思います。

自己破産に限らず、自分の今までにやったことがない・経験がないというような事をするには、とても勇気のいることですが、自己破産も同様にとても勇気がいることで、かなりのパワーを消費すると思います。

そういった中で、自己破産のデメリット等を知っておくことによって、その精神的な負担が軽減される場合があるので、デメリットについて書いてみようかと思います。

自己破産の事を全く知らない方で勘違いが多いのが、自己破産すると、夜逃げをしなくてはならないだとか、布団やテーブル、炊飯器等から、箸の1本まで全部持っていかれてしまうとという勘違い。

自己破産をしたからと言って、まずそんなことはありません。

生活必需品を持って行かれることはありません。また、車はほとんどの場合は持って行かれますが、売っても価値がほとんどないような車は、持って行かれない事もありますので、これは弁護士に相談するときに聞いてみると良いでしょう。

そのほかのデメリットとしては、信用情報機関に登録されます。これは一般的に言われる「ブラックリスト」というものですが、登録されたからといって別に何があるというわけでもなく、金融機関等がお金を貸すときに信用情報機関の情報も見るので、ここに登録されている間(5~7年ぐらい)は、お金が借りられなくなる程度です。

大きな財産を持っている場合(マイホーム等)は、それも処分されますが、それ以上の借金が免責されるなら、仕方がないことだと思ってあきらめるしかありません。

その他にも細かいデメリットはいろいろとありますが、自己破産をした方は「自己破産前は怖かったけど、終わってみると案外アッサリとおわってしまった」と言う意見を持っている事も多いようです。

まずは、無料の電話でも良いので、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

自己破産でよく聞く「免責」とは?

自己破産のことを少し調べると、必ずと言っていいほど出てくる言葉が「免責」。

免責という言葉自体は見たそのままの意味で、責任を免除してもらうことですので、自己破産においても、借金に対しての責任を免除してもらうと言うことになります。

よく勘違いされている方がいるのですが、自己破産の手続きを始めたら、必ず借金がなくなると言うわけではありません。この「免責」が許可されないと借金がなくならないのです。

免責が許可されない場合の理由を、免責不許可事由と言い、たとえば「自己破産の免責不許可事由で株取引やFXは当てはまるのか?」で書いたような事も免責不許可事由に当てはまる場合があるので、注意が必要です。

免責不許可事由に当てはまるから、絶対に免責が許可されないのかといえば、そういうわけでもなく、借金をした経緯や現在の状況等をいろいろと考慮した上で免責を許可するのか不許可にするのかを検討されるので、自分が免責不許可事由に当てはまるかもしれない!と思ったら、1人で悩まずに、まずは弁護士に相談するのが一番です。

免責が不許可となった場合は、手元に借金が残りますが、その後の対策方法も色々とあるので、自己破産を担当してくれた弁護士とよく相談しましょう。

また、免責が許可されても、なくならない借金があります。たとえば、税金やいろいろな罰金等が挙げられますが、そういった内容もよく弁護士とお話すると良いでしょう。

自己破産の費用はどれぐらいかかる?

借金だらけで生活費もなく、どうしようもなくなってから自己破産を検討する方がほとんどだと思います、というか、お金に余裕のある方は自己破産を考えないと思います。

自己破産を検討した時点で、もう既にお金が底を尽きている状態なので、弁護士費用を用意する事はほとんどの場合できません。

実際に、自己破産の費用はどれぐらいかかるか?というと、自分で全てやる場合には、一般的には2~3万円で済むと言われており、弁護士に頼むと20万~50万程度だと言われています。

50万円用意しないと弁護士に頼めないから、自分でやろうと思っても、知識がないとそう簡単に自分でできるものではありません。自分でやるには手間もかかるし大変で、何より常に不安が付きまといます。

このサイトで何度か紹介していますが、「弁護士費用立替補助制度」というものがあり、自己破産を弁護士に頼んだ場合の費用としては、20~50万円ほどかかりますが、それを立て替えて、裁判が一通り終わったら、毎月5000円~1万円程度返済していくという制度があります。

弁護士費用がなく、こういった制度を使いたいと弁護士に相談すれば、手続きの方法等も教えてくれますし、ほとんどの場合、弁護士が全てやってくれます。

「お金がないから自己破産の費用を出せない→自己破産ができない」というのではなく、電話の無料相談や、色々な弁護士事務所のホームページでも無料相談を行っているので、まずはそういった所に相談するのが解決する第1歩となるでしょう。

自己破産をしなければならないぐらい、どうしようもなくなっている現状は、やはりどうにかしなくてはなりませんので、1人で悩んでいないで、できるだけ早く行動を起こすことが大切です。

自己破産の免責不許可事由で株取引やFXは当てはまるのか?

最近、自己破産や個人再生等の債務整理をされる方で多いのが、株取引やFX(外国為替証拠金取引)。この数は毎年増え続けていると言われており、このような事を抑えるために、現在ではFXのレバレッジ規制も検討されています。

株取引やFXで大きな損失を被ってしまった方は、その損失を取り戻そうとして、借金までしてしまい、更に大きな損失を抱え途方に暮れてしまう方も多いようです。

そういった、お金に関してどうすることもできなくなった方が、最終的に考えるのが自己破産だと思います。

ここで気になるのが、よく言われている「自己破産の免責不許可事由に株取引が当てはまる」ということで、この事がいろいろなホームページで書かれていますが、実際は100%絶対ダメ!という事ではありません。

もともと自己破産の制度を悪用する目的で、遊びやギャンブル等で好きなだけ遊んでおいて、もうどこからもお金を借りることができなくなって、自己破産してチャラにしよう!というような、最初から計画しているような、特に悪質な場合は、自己破産の免責不許可事由に当てはまり、免責が許可されることはまずありません。

しかし、株取引やFXの場合、色々な経緯や理由、現在の状態等を色々と考慮してもらえるので、免責を許可してもらえる方は、一般的に考えられているよりもとても多いのが現実です。

自己破産とは、罰を与える制度ではなく、救済する制度なので、この人は救済する必要があると判断されれば、たいていの場合は免責が許可されます。

このように、「株取引=免責不許可事由」ではないので、自分1人で悩む前に、まずは弁護士の無料相談を受けることが、解決への第1歩となるでしょう。

最近では弁護士事務所が24時間無料の電話相談をやったりしているので、仕事で忙しい方は、このような無料相談に電話してみるのも良いでしょう。

自己破産や個人再生などの債務整理は弁護士に頼もう

自己破産にしろ個人再生にしろ、債務整理を素人が自分だけでやるのはちょっとハードルが高いイメージがあり、躊躇してしまいます。

弁護士費用を節約するとか、自分でどうにかしたいと思えばできないことはないのですが、こういったハードルが高く感じる債務整理は、弁護士に頼むのが一番良いのではないでしょうか?

弁護士に正式に仕事を頼むと、通常は債権者からの取り立てが止まります。というか、弁護士が、債権者に対して、受任通知というものを発送し、それが債権者の手元に届いた時点で取り立てが止まります。(一部のヤミ金業者等は止まらない場合がありますが、違法行為を受けているとして弁護士と相談し対策を練って解決することができます)

この取り立てが止まるというだけで、いままでにキツイ取りたてを受けてきた方には大きなメリットでしょう。

しかし、お金がなくて困っているのに、弁護士費用なんて出せないよ!と思っている方も多いでしょう。この悩みを解決するのは、日本司法支援センター「法テラス」等が行っている弁護士費用の立て替え制度があり、自己破産・個人再生等の債務整理を行うようなお金がない方にとっては、とても有り難い制度でです。

この制度を使うにはどうしたらよいのか?というのは、通常は弁護士が全て行ってくれるので、特に考える必要はないかと思います。弁護士に用意された申し込み書類をよく読み必要事項を書き込むだけでOKです。

この立て替え費用を、裁判が終わってから月に5000円~10000円程度を毎月返済していくことになります。

自己破産や個人再生等の債務整理を考えている方・キツイ取り立てに悩んでいる方は、まずは地域の弁護士会に電話して、住んでいる地域で無料相談をやっているかどうかと、いつどこでやっているのか?を聞いて、無料相談に行ってみると良いでしょう。

普通に弁護士事務所に出向いていくと、相談料を支払わなければならないので、まずは無料相談を受け、余分な出費は抑えましょう。

また、忙しくて時間のない方は、色々な弁護士事務所のホームページでメールの無料相談、電話での無料相談も行っていますし、24時間対応の所も増えてきているので、そういったサービスを利用するのも1つの手だと思います。

2009年4月13日月曜日

督促がすぐに止まります

実際に、弁護士に仕事としてお願いすると、督促等がすぐに止まります。電話もハガキも来なくなります。なぜかというと、弁護士から債務整理しますという通知がいっているのに、電話をかけたり、督促状を郵送したり、家に訪ねたりするのが違法だからです。

今まで毎日のようにかかってきてた電話等が、弁護士から通知が行った時点で全てなくなります。これだけでもすごいメリットです。

弁護士費用も後からどうにかなりますので、まずは相談することが大切です。

2009年4月11日土曜日

弁護士費用を立て替えてもらう

確かに、財産のある方はすべて持っていかれます。持ち家とか、ローンが残っているものとかも、基本的にはローン会社からローンの支払いの残っているものは返還を求められます。

しかし、私の友人が自己破産をした際、パソコンのローンが数ヶ月残っていたのですが、何も言われることはなく、今でも手元に残っていて、普通に使用しているそうです。

また、自己破産をするのに、お金ないのにどうやって弁護士費用を出すんだ?と思われる方もいるかと思いますが、法テラスが行っている弁護士費用を立て替えてくれるというものがあります。

裁判等が終わった後、毎月5千円~1万円ずつぐらいを返済していくというものです。

このような制度もありますので、まずはお住まいの地域の弁護士会等に電話して、無料相談をやっている日時を聞き、無料相談をうけてもらいましょう。

2009年4月10日金曜日

自己破産は罰を与える制度ではなく救済する制度

自己破産を考えていても、怖くて自己破産に踏み出せない方もいるかと思います。何かとんでもないことをされるのではないかとか、いろいろな事を考えるかと思います。

しかし、自己破産の制度自体が「罰」を与えましょうという制度ではなく、もう一度やり直しましょうという、国が決めた「救済」の為の制度なのです。

いろいろな方とお話をしましたが、ここを理解していない方が本当に多い。未だに、布団やらストーブやら、箸の1本まで没収されるとか、服を全部持ってかれるとか言う方が本当に多いです。そんなことは絶対にありませんので、安心してください。

2009年4月5日日曜日

自己破産や債務整理したブラックの方でもクレジットカードを持つ方法

◆VISAのクレジットカードとして使えるカード

最近、自己破産した方や自己破産をしていなくても、債務整理した等で、クレジットカードの審査に通らないという方等が大勢いらっしゃると思います。

自己破産をした方だけでも、年間で10万人とか20万人ほどいるらしいのですが、その方達はもちろんクレジットカードは作成できません。

しかし、インターネットで買い物や、いろいろな登録をしたいと思うと、クレジットカード無しではどうしても不便です。どうしても、クレジットカードがないと不便だ!という方のために、便利なVISAのクレジットカードとして使えるカードが存在します。


◆「スルガ銀行」と「イーバンク銀行」のVISA デビッドカード

クレジットカードとして使えるカードは、「VISA デビッドカード」というもので、VISA デビッドカードを扱っている会社は、現在では「スルガ銀行」と「イーバンク銀行」の2社です。

自己破産や債務整理したのになぜクレジットカードを作る事ができるのかというと、詳しく言うと、クレジットカードではないということです。

自己破産や債務整理をすると、信用がないのでお金を貸しませんよという状態になるので、お金を借りるという状態にならなければ良いのです。

VISA デビッドカードというのは、カードの利用限度額が「銀行口座にある金額」になっていて、ほとんどの場合、カードを利用した数秒後には、銀行口座から引き落とされます。

もうわかったと思いますが、借りるわけではなく、自分の銀行口座からリアルタイムで引き落とされるという事です。しかも、VISA クレジットカードのシステムを利用してです。

VISA のクレジットカードとして利用できるけど、お金を借りているわけではないという、ブラックの方にはとても便利なVISA クレジットカード。

しかも、イーバンク銀行のVISAクレジットカードなら、通常のクレジットカードのように、現金に換金できるポイントも貯まるので、イーバンク銀行のVISAデビッドカードで、家賃や電気・ガス・水道、その他、生活費等のほとんどを、できるだけイーバンク銀行のVISAデビッドカード払いすると、ポイントが貯まり、かなりお得です。

スルガ銀行もイーバンク銀行も有名で、大きな会社なので、VISA デビッドカードを作るのが怖いというイメージはないと思います。

自分はブラックだからとかで不便な生活をおくるのではなく、こういうサービスをフル活用してみてはどうでしょうか?