自己破産のことを少し調べると、必ずと言っていいほど出てくる言葉が「免責」。
免責という言葉自体は見たそのままの意味で、責任を免除してもらうことですので、自己破産においても、借金に対しての責任を免除してもらうと言うことになります。
よく勘違いされている方がいるのですが、自己破産の手続きを始めたら、必ず借金がなくなると言うわけではありません。この「免責」が許可されないと借金がなくならないのです。
免責が許可されない場合の理由を、免責不許可事由と言い、たとえば「自己破産の免責不許可事由で株取引やFXは当てはまるのか?」で書いたような事も免責不許可事由に当てはまる場合があるので、注意が必要です。
免責不許可事由に当てはまるから、絶対に免責が許可されないのかといえば、そういうわけでもなく、借金をした経緯や現在の状況等をいろいろと考慮した上で免責を許可するのか不許可にするのかを検討されるので、自分が免責不許可事由に当てはまるかもしれない!と思ったら、1人で悩まずに、まずは弁護士に相談するのが一番です。
免責が不許可となった場合は、手元に借金が残りますが、その後の対策方法も色々とあるので、自己破産を担当してくれた弁護士とよく相談しましょう。
また、免責が許可されても、なくならない借金があります。たとえば、税金やいろいろな罰金等が挙げられますが、そういった内容もよく弁護士とお話すると良いでしょう。