不況のせいなのか、最近では、倒産する会社がとても多いように思います。
倒産までいかなくても、大規模なリストラや派遣切り等で職を失う方はとても多いようで、その数は年々増え続けている傾向にあります。
また、住宅ローンや車のローン等の大きな借金を抱えたまま、このような問題に巻き込まれて、自己破産をしなければならなくなった方も増え続け、また、個人だけではなく、取引先や親会社等が倒産して、それに巻き込まれて自分の会社まで倒産してしまって、大きな借金を抱えてしまったという方もいるようです。
このようなことが年々増え続けているので、自分は大丈夫だと思っている方でも、倒産やリストラに巻き込まれたときの準備をしておくことが大切です。
副業や投資をして、ある程度の資産を作っておかないと、自分が職を失ったときに、家族を守りきれなくなります。もちろん本業は大切で、一番力を入れなければならないとは思いますが、それ1つだけではリスクがありすぎて、とても危険です。
やはり、倒産やリストラに日頃から備えて、もし、倒産やリストラにあったときでも、自己破産をしなくてもいいような対策、最低限の普通の生活がおくれるような対策をとっておくことが大切でしょう。
最近では、株やFXに投資して稼いでいる方もいますし、不動産投資等で不労所得を得ている方もいます。
また、インターネットやパソコンがある程度使えるのであれば、アフィリエイトやドロップシッピング等で、稼ぐことも可能ですので、いろいろと勉強してみると良いでしょう。
2009年6月28日日曜日
離婚と自己破産について
離婚には色々な種類の方法があり、一般的に行われている、お互いの同意の上で簡単に済ませられる協議離婚というものがあります。
それ以外に、調停離婚という、相手に同意してもらうことができない、養育費や財産分与といった問題を解決できない場合等は、この調停離婚をすることになりますが、イメージとしては、話し合いの間に入ってもらうような感じなので、調停離婚でこう言われた!からと言って従うというのではなく、最終的には協議離婚と同じように、夫婦のお互いの同意が必要です。
調停離婚という段取りを踏んでも、全く解決しない場合、裁判離婚ということを行いますが、裁判離婚の場合は「自己破産」をしたというだけでは離婚の理由になりません。
裁判離婚の場合、離婚する明確な理由が必要となり、色々な理由がある「自己破産」というだけでは無理があると言うことです。
たとえば、浪費やギャンブルといった事で生活をしていけないということではなく、リストラや給料が減った等でどうしようもなく借金を抱えてしまい、結果的に自己破産をしてしまったという場合は、自己破産をした側の責任を追及するのではなく、夫婦が揃って乗り越えていきましょうという判断になる事が多いようです。
「自己破産=離婚」と考える方も多いようですが、そういうわけではありません。
しかし、自己破産や借金にもいろいろと理由があり、浪費・ギャンブル・飲酒等でのアルコール中毒による暴力等などの場合で、夫婦生活を続けていくのが困難だと判断された場合、離婚が成立することも多いようです。
離婚するにも自己破産するにも、したと言うことが大切なのではなく、なんでそうなったのか?というような理由や経緯が一番大切な事となっています。
それ以外に、調停離婚という、相手に同意してもらうことができない、養育費や財産分与といった問題を解決できない場合等は、この調停離婚をすることになりますが、イメージとしては、話し合いの間に入ってもらうような感じなので、調停離婚でこう言われた!からと言って従うというのではなく、最終的には協議離婚と同じように、夫婦のお互いの同意が必要です。
調停離婚という段取りを踏んでも、全く解決しない場合、裁判離婚ということを行いますが、裁判離婚の場合は「自己破産」をしたというだけでは離婚の理由になりません。
裁判離婚の場合、離婚する明確な理由が必要となり、色々な理由がある「自己破産」というだけでは無理があると言うことです。
たとえば、浪費やギャンブルといった事で生活をしていけないということではなく、リストラや給料が減った等でどうしようもなく借金を抱えてしまい、結果的に自己破産をしてしまったという場合は、自己破産をした側の責任を追及するのではなく、夫婦が揃って乗り越えていきましょうという判断になる事が多いようです。
「自己破産=離婚」と考える方も多いようですが、そういうわけではありません。
しかし、自己破産や借金にもいろいろと理由があり、浪費・ギャンブル・飲酒等でのアルコール中毒による暴力等などの場合で、夫婦生活を続けていくのが困難だと判断された場合、離婚が成立することも多いようです。
離婚するにも自己破産するにも、したと言うことが大切なのではなく、なんでそうなったのか?というような理由や経緯が一番大切な事となっています。
2009年6月27日土曜日
自己破産と扶養家族について
自己破産をするにあたって、「私は扶養家族に入っているけどどうなる?」とか「私には扶養家族が居るのですがどうなるのでしょうか?」といった相談が多いようです。
しかし、自己破産に関しては、個人の債務に関する制度なので、基本的には扶養家族等は関係ありませんし、場合によっては、家族に秘密で自己破産するといったことも可能で、自己破産をしてしまえば、官報に掲載される程度で、戸籍にも「自己破産者」のような事が掲載される事もなく、7年ぐらいローンが組めない程度なので、なんで組めないんだろう?と、ごまかし通せるなら、後からバレることもほとんどありません。
ただ、弁護士に相談した際に、夫の扶養家族である妻のほうだけが生活費を借金してまでやりくりしていた場合、生活費等の結婚生活において必要な費用の分担義務があるため、夫に請求してくださいと言われる場合もありますが、浪費やギャンブル等の場合、個人の問題になってきます。(浪費やギャンブルで自己破産する事は難しいですが。)
ここで注意したいのが、夫や妻、子どもが連帯保証人になっていないという場合です。
連帯保証人になっている場合、夫婦揃って自己破産しなければならない状況にもなり得るということを頭に入れておいた方が良いでしょう。また、夫や妻、子ども等の扶養家族に黙って、本人の許可なく勝手に連帯保証人にしている場合は、更に別の責任が出てくる場合もあるので注意しましょう。
私は妻に黙っているからとか、夫に秘密で借金したとか悩んでいるなら、とにかく、早めに弁護士に相談した方が良いでしょう。
また、相談した弁護士によっても意見が違ってきたりもしますし、実際に自己破産等の手続きを依頼するのであれば、長い付き合いにもなりますので、何となく不安な場合や、信用できない場合、何人かの弁護士の無料相談を受けてみてから、どの弁護士に依頼するか決めても良いかと思います。
1人で生活しているのではなく、扶養家族がいるのであれば、バレるバレない、言えないとかではなく、できるだけ早くこのような問題を解決し、生活を安定させることを優先したほうが良いでしょう。
しかし、自己破産に関しては、個人の債務に関する制度なので、基本的には扶養家族等は関係ありませんし、場合によっては、家族に秘密で自己破産するといったことも可能で、自己破産をしてしまえば、官報に掲載される程度で、戸籍にも「自己破産者」のような事が掲載される事もなく、7年ぐらいローンが組めない程度なので、なんで組めないんだろう?と、ごまかし通せるなら、後からバレることもほとんどありません。
ただ、弁護士に相談した際に、夫の扶養家族である妻のほうだけが生活費を借金してまでやりくりしていた場合、生活費等の結婚生活において必要な費用の分担義務があるため、夫に請求してくださいと言われる場合もありますが、浪費やギャンブル等の場合、個人の問題になってきます。(浪費やギャンブルで自己破産する事は難しいですが。)
ここで注意したいのが、夫や妻、子どもが連帯保証人になっていないという場合です。
連帯保証人になっている場合、夫婦揃って自己破産しなければならない状況にもなり得るということを頭に入れておいた方が良いでしょう。また、夫や妻、子ども等の扶養家族に黙って、本人の許可なく勝手に連帯保証人にしている場合は、更に別の責任が出てくる場合もあるので注意しましょう。
私は妻に黙っているからとか、夫に秘密で借金したとか悩んでいるなら、とにかく、早めに弁護士に相談した方が良いでしょう。
また、相談した弁護士によっても意見が違ってきたりもしますし、実際に自己破産等の手続きを依頼するのであれば、長い付き合いにもなりますので、何となく不安な場合や、信用できない場合、何人かの弁護士の無料相談を受けてみてから、どの弁護士に依頼するか決めても良いかと思います。
1人で生活しているのではなく、扶養家族がいるのであれば、バレるバレない、言えないとかではなく、できるだけ早くこのような問題を解決し、生活を安定させることを優先したほうが良いでしょう。
自己破産者でも持てるETCカード「ETCパーソナルカード」
「自己破産者でもETCカードを持つ方法」 という記事で紹介した「ETCパーソナルカード」を覚えていますか?
このETCパーソナルカードとは、全国の高速道路会社が共同で発行しているカードで、保証金を預ける事によって、通常のクレジット会社が発行するETCカードと同様のETCでのサービスが受けられるというものです。
ETCカードの機能のみなので、クレジットカードのような、ショッピングで利用するといった事はできず、「ETC」のみで利用が可能なカードです。
クレジット会社と契約をしなくても保証金を預けるだけでETCが利用できるようになるということで、自己破産をした方をはじめ、債務整理等でクレジット会社と契約できないような状況にある方から注目を浴びています。
しかし、この保証金というのは、ETCを利用しなくなったりして、ETCパーソナルカードの解約等をする場合、所定の手続きを踏めば返ってくるお金ですが、金額的には少々ハードルが高く、高速道路の過去の利用料に応じて計算され、最低でも4万円ほど預けなくてはなりません。
また、ETCの利用は一般的には今後も増え続ける傾向にあるため、通常のクレジット会社でのETCカードが発行できるようになるまでは、戻ってこないお金として考えておいた方が良いでしょう。
1つ注意しておかなければならないのが、この保証金は、ETCパーソナルカードの利用料に充てることはできず、Edy等電子マネーのような先払いのサービスではないということです。
ETCの利用料は、銀行口座等から後日引き落とされる仕組みになっています。
このETCパーソナルカードとは、全国の高速道路会社が共同で発行しているカードで、保証金を預ける事によって、通常のクレジット会社が発行するETCカードと同様のETCでのサービスが受けられるというものです。
ETCカードの機能のみなので、クレジットカードのような、ショッピングで利用するといった事はできず、「ETC」のみで利用が可能なカードです。
クレジット会社と契約をしなくても保証金を預けるだけでETCが利用できるようになるということで、自己破産をした方をはじめ、債務整理等でクレジット会社と契約できないような状況にある方から注目を浴びています。
しかし、この保証金というのは、ETCを利用しなくなったりして、ETCパーソナルカードの解約等をする場合、所定の手続きを踏めば返ってくるお金ですが、金額的には少々ハードルが高く、高速道路の過去の利用料に応じて計算され、最低でも4万円ほど預けなくてはなりません。
また、ETCの利用は一般的には今後も増え続ける傾向にあるため、通常のクレジット会社でのETCカードが発行できるようになるまでは、戻ってこないお金として考えておいた方が良いでしょう。
1つ注意しておかなければならないのが、この保証金は、ETCパーソナルカードの利用料に充てることはできず、Edy等電子マネーのような先払いのサービスではないということです。
ETCの利用料は、銀行口座等から後日引き落とされる仕組みになっています。
2009年6月25日木曜日
自己破産者でもETCカードを持つ方法
自己破産すると、一般的には7年ぐらいはクレジットカードを作成することができないと言われています。
最近では、ETCカードで高速道路を利用すると、大幅な値引きになることが多く、さらに、遠出をする場合には、料金所で何度も止まって支払いをする必要もなくなります。
ETCを使って遠出をしたことのある方ならわかると思いますが、ETCがあるのとないのとでは、1回に止まっている時間はたいしたことはないと感じていても、トータルで考えると、到着時間も違ってきますし、もちろん燃費だってかなり違います。
しかし、自己破産してしまうと、ETCカードもクレジットカードなので、通常のETCカードも作成できません。
ETCカードが作成できないと、ETCを利用することが絶対にできないのか?というと、そうではありません。
実は自己破産をした方でも、「ETCパーソナルカード」というものなら作成することができます。ETCパーソナルカードというのは、先に保証金を預けて利用するというものです。
ここで勘違いしやすいのが、保証金はETCの利用料の支払いに使う訳ではないということ。
ETCパーソナルカードは、賃貸の家で言えば、敷金のようなもので、敷金は家賃に使えません。それと同じような感じだと思ってもらえば問題はないかと思います。
全体的な流れとしては、保証金を預けて、利用料は銀行口座から後日引き落とし。ETCパーソナルカードがいらなくなったりした方は、手続きをすると、この保証金は返ってくるお金ですので安心してください。
この保証金として払うお金は少々高いし年会費も発生しますが、ETCカードを作成できないけど頻繁に高速道路を利用するという方は、トータルではかなりの特になるので、作成しておいて損はないのではないでしょうか?
最近では、ETCカードで高速道路を利用すると、大幅な値引きになることが多く、さらに、遠出をする場合には、料金所で何度も止まって支払いをする必要もなくなります。
ETCを使って遠出をしたことのある方ならわかると思いますが、ETCがあるのとないのとでは、1回に止まっている時間はたいしたことはないと感じていても、トータルで考えると、到着時間も違ってきますし、もちろん燃費だってかなり違います。
しかし、自己破産してしまうと、ETCカードもクレジットカードなので、通常のETCカードも作成できません。
ETCカードが作成できないと、ETCを利用することが絶対にできないのか?というと、そうではありません。
実は自己破産をした方でも、「ETCパーソナルカード」というものなら作成することができます。ETCパーソナルカードというのは、先に保証金を預けて利用するというものです。
ここで勘違いしやすいのが、保証金はETCの利用料の支払いに使う訳ではないということ。
ETCパーソナルカードは、賃貸の家で言えば、敷金のようなもので、敷金は家賃に使えません。それと同じような感じだと思ってもらえば問題はないかと思います。
全体的な流れとしては、保証金を預けて、利用料は銀行口座から後日引き落とし。ETCパーソナルカードがいらなくなったりした方は、手続きをすると、この保証金は返ってくるお金ですので安心してください。
この保証金として払うお金は少々高いし年会費も発生しますが、ETCカードを作成できないけど頻繁に高速道路を利用するという方は、トータルではかなりの特になるので、作成しておいて損はないのではないでしょうか?
自己破産した場合どうなる?
いろいろな所からお金を借りすぎてどうしようもなくなって、自己破産を考えているという方でも、もし自己破産したらどうなるのか?というのが不安だと思います。
自己破産をすると、もうそこで人生終わりだ!と考えている方もいるようですが、そんなことはありません。以前も記事で書きましたが、自己破産とは罰を与える制度ではなく、救済する制度だという事。
実際、裁判所によっては、自己破産で免責を決定したときには、「あなたは今まで十分に悩み、良く頑張りました。これからまた1から生活を立て直して頑張ってください。」というような事を言われるほどです。
自己破産をする前は、自己破産をした場合どうなるか?という事はわからないと思います。しかし、自己破産をした方や、自己破産をした方をよく知っている方、弁護士等の専門家の方などは良くわかっています。そういった方のお話を少しでも多く聞くことで、自己破産に対しての不安は和らぐでしょう。
自己破産などの債務整理をするのが怖い方もいるとは思いますが、今の現状をそのまま放置するほうがよっぽど怖いと思ってください。
通常の場合、自己破産をしても、もちろん大きな財産はなくなりますが、その他は、官報という、一般の方の目にはほとんど触れることがない、政府が発行する新聞のようなものに掲載されたり、ローンが7年程度組めなくなるぐらいのものです。
クレジットカードが持てなくなって不便だと思う方もいると思いますが、破産して作れる「VISAデビットカード」というものもありますし、最近、もの凄い勢いで普及しているETCも、クレジット会社のETCカードではなく、「ETCパーソナルカード」というものを利用すれば破産してもETCだって利用できます。
今の借金を7年間かかって返し終わるかどうかもわからないのに、7年間ローンが組めなくなる!というのは、別にたいしたことではありません。もし、自己破産をせずに、無理して返済し続けても、10年経っても今のままかもしれません。
放置するよりも、できるだけ早く弁護士等の専門家に相談して、お金を返すことができないなら、この後どうするか?少しでも返せるなら、どのように返していくか?ということを、法律に基づいて相談していきましょう。
自己破産をすると、もうそこで人生終わりだ!と考えている方もいるようですが、そんなことはありません。以前も記事で書きましたが、自己破産とは罰を与える制度ではなく、救済する制度だという事。
実際、裁判所によっては、自己破産で免責を決定したときには、「あなたは今まで十分に悩み、良く頑張りました。これからまた1から生活を立て直して頑張ってください。」というような事を言われるほどです。
自己破産をする前は、自己破産をした場合どうなるか?という事はわからないと思います。しかし、自己破産をした方や、自己破産をした方をよく知っている方、弁護士等の専門家の方などは良くわかっています。そういった方のお話を少しでも多く聞くことで、自己破産に対しての不安は和らぐでしょう。
自己破産などの債務整理をするのが怖い方もいるとは思いますが、今の現状をそのまま放置するほうがよっぽど怖いと思ってください。
通常の場合、自己破産をしても、もちろん大きな財産はなくなりますが、その他は、官報という、一般の方の目にはほとんど触れることがない、政府が発行する新聞のようなものに掲載されたり、ローンが7年程度組めなくなるぐらいのものです。
クレジットカードが持てなくなって不便だと思う方もいると思いますが、破産して作れる「VISAデビットカード」というものもありますし、最近、もの凄い勢いで普及しているETCも、クレジット会社のETCカードではなく、「ETCパーソナルカード」というものを利用すれば破産してもETCだって利用できます。
今の借金を7年間かかって返し終わるかどうかもわからないのに、7年間ローンが組めなくなる!というのは、別にたいしたことではありません。もし、自己破産をせずに、無理して返済し続けても、10年経っても今のままかもしれません。
放置するよりも、できるだけ早く弁護士等の専門家に相談して、お金を返すことができないなら、この後どうするか?少しでも返せるなら、どのように返していくか?ということを、法律に基づいて相談していきましょう。
2009年6月8日月曜日
個人再生の住宅ローン特例について
個人再生をしようと思っている方で、現在住宅ローンのある方は、個人再生をした後、住宅ローンを支払っている途中の持ち家はどうなるのか?というのが気になるところです。
以前「個人再生で住宅ローンはどうなる?」という記事でも触れたとおり、個人再生には「住宅ローン特例」というものがあります。
通常、住宅ローンの返済が遅れ、この人はちゃんと支払うことができない等と判断された場合、債権者が持っている抵当権で、住宅を競売等にかけられてしまいますが、この「住宅ローン特例」というのは個人再生の大きな特徴ともなっており、自己破産では不可能な住宅ローン中の持ち家を残すということができます。
しかし、誰でも住宅ローン特例を利用できるわけではなく、条件があります。
その条件とは、住宅ローンに抵当権が設定されている事です。なにか話が矛盾しているようですが、この抵当権がないと住宅ローン特例が利用できない事となっています。
また、住宅ローン以外の債務等で、住宅に対して抵当権が設定されてしまっている場合は、住宅ローン特例で、住宅ローンの抵当権を利用することをストップしても、住宅ローンで設定された抵当権以外の抵当権を利用して競売等にかけられてしまうため、住宅ローン特例が全く意味のないものとなってしまいます。
その他にも色々な決まりがありますので、詳しくは弁護士等の専門家に相談してみると良いでしょう。無料の電話相談等でも親切に教えてくれるので利用してみてはどうでしょうか?
以前「個人再生で住宅ローンはどうなる?」という記事でも触れたとおり、個人再生には「住宅ローン特例」というものがあります。
通常、住宅ローンの返済が遅れ、この人はちゃんと支払うことができない等と判断された場合、債権者が持っている抵当権で、住宅を競売等にかけられてしまいますが、この「住宅ローン特例」というのは個人再生の大きな特徴ともなっており、自己破産では不可能な住宅ローン中の持ち家を残すということができます。
しかし、誰でも住宅ローン特例を利用できるわけではなく、条件があります。
その条件とは、住宅ローンに抵当権が設定されている事です。なにか話が矛盾しているようですが、この抵当権がないと住宅ローン特例が利用できない事となっています。
また、住宅ローン以外の債務等で、住宅に対して抵当権が設定されてしまっている場合は、住宅ローン特例で、住宅ローンの抵当権を利用することをストップしても、住宅ローンで設定された抵当権以外の抵当権を利用して競売等にかけられてしまうため、住宅ローン特例が全く意味のないものとなってしまいます。
その他にも色々な決まりがありますので、詳しくは弁護士等の専門家に相談してみると良いでしょう。無料の電話相談等でも親切に教えてくれるので利用してみてはどうでしょうか?
2009年6月7日日曜日
個人再生の委任状について
個人再生の時に、個人再生の手続き等を弁護士に頼む場合、弁護士に提出する書類の中に、委任状というものがあります。
この、「委任状」という言葉自体、あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、この委任状の役目としては、弁護士に委任しましたと証明するものだと思ってもらえばわかりやすいと思います。裁判所に対しても、弁護士に依頼しましたという証明にもなるので、重要な書類の1つとなっています。
弁護士は、この委任状をもって個人再生の受任をしたことになり、その後は自分の代わりに弁護士が債権者との話し合いや、裁判の手続き等をやってくれる事になります。
また、委任状の書き方がわからないという方もいますが、通常は弁護士事務所で文面等も用意されている事が多いので、内容をよく確認し、必要事項を記入しましょう。
ほとんどありませんが、内容のない白紙の状態にサインや印鑑をすることはないようにしましょう。白紙委任状は、後から内容をどうにでもできるので、そのようなものを渡すこと自体、とても危険な行為だと言えます。
また、今までに債権者に白紙委任状を求められ提出してしまったという事がある場合、早急に弁護士に相談しましょう。
この、「委任状」という言葉自体、あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、この委任状の役目としては、弁護士に委任しましたと証明するものだと思ってもらえばわかりやすいと思います。裁判所に対しても、弁護士に依頼しましたという証明にもなるので、重要な書類の1つとなっています。
弁護士は、この委任状をもって個人再生の受任をしたことになり、その後は自分の代わりに弁護士が債権者との話し合いや、裁判の手続き等をやってくれる事になります。
また、委任状の書き方がわからないという方もいますが、通常は弁護士事務所で文面等も用意されている事が多いので、内容をよく確認し、必要事項を記入しましょう。
ほとんどありませんが、内容のない白紙の状態にサインや印鑑をすることはないようにしましょう。白紙委任状は、後から内容をどうにでもできるので、そのようなものを渡すこと自体、とても危険な行為だと言えます。
また、今までに債権者に白紙委任状を求められ提出してしまったという事がある場合、早急に弁護士に相談しましょう。
個人再生や自己破産はフリーダイヤルで相談しよう
個人再生をするのに、弁護士の相談費用等を用意できない場合が多いです。1円でも節約して、できるだけ出費を抑えて個人再生の手続きをとりたいという方がほとんどではないでしょうか?
通常、弁護士事務所に出向いて相談すると、通常は30分で5000円程度とられますが、弁護士無料相談等に行くと30分無料で相談してもらったりすることができます。
しかし、この無料相談で月に数回しかやっておらず、曜日も限られており、普通に仕事をされている方にはほとんど利用することができないかと思います。
こういう方は、ずっと相談もできずに、お金の悩みを抱え続けなければならないのかというと、そうでもありません。
インターネットで検索をかけると、フリーダイヤルで相談できる弁護士事務所がたくさんあることに気がつきます。しかも、もちろんフリーダイヤルなので電話代はかからず、しかもほとんどの弁護士事務所では、相談料も無料なので、相談するだけでお金がかかるということはありません。
こういったフリーダイヤルでは、24時間いつでも相談できる所が増えているというのも特徴の1つだと言えます。
24時間、完全無料で、しかもフリーダイヤルなので電話代もかかりません。地域の無料相談に出向いて行くと、交通費やガソリン代なんかもかかるので、1円でも節約したいという方には、フリーダイヤルを利用するのはとてもメリットがあるのではないでしょうか?
ただ、こういったフリーダイヤルの相談の最大の欠点として、弁護士の顔を見ながら話ができないということです。個人再生や自己破産などの債務整理は、精神的な不安も大きいため、やはり顔を合わせて相談したいという方も多いでしょう。
そういう方は、最初はフリーダイヤルで相談し、自分が今どういう状況にあるのか、どうしていったら良いのかということを理解してから、地域の弁護士に相談してみても良いかと思います。
フリーダイヤルで相談した弁護士事務所でも安心して任せられそうだと判断された場合は、そのまま任せても良いと思います。
とにかく1人で悩まずに、どこかに早めに相談すると良いでしょう。
通常、弁護士事務所に出向いて相談すると、通常は30分で5000円程度とられますが、弁護士無料相談等に行くと30分無料で相談してもらったりすることができます。
しかし、この無料相談で月に数回しかやっておらず、曜日も限られており、普通に仕事をされている方にはほとんど利用することができないかと思います。
こういう方は、ずっと相談もできずに、お金の悩みを抱え続けなければならないのかというと、そうでもありません。
インターネットで検索をかけると、フリーダイヤルで相談できる弁護士事務所がたくさんあることに気がつきます。しかも、もちろんフリーダイヤルなので電話代はかからず、しかもほとんどの弁護士事務所では、相談料も無料なので、相談するだけでお金がかかるということはありません。
こういったフリーダイヤルでは、24時間いつでも相談できる所が増えているというのも特徴の1つだと言えます。
24時間、完全無料で、しかもフリーダイヤルなので電話代もかかりません。地域の無料相談に出向いて行くと、交通費やガソリン代なんかもかかるので、1円でも節約したいという方には、フリーダイヤルを利用するのはとてもメリットがあるのではないでしょうか?
ただ、こういったフリーダイヤルの相談の最大の欠点として、弁護士の顔を見ながら話ができないということです。個人再生や自己破産などの債務整理は、精神的な不安も大きいため、やはり顔を合わせて相談したいという方も多いでしょう。
そういう方は、最初はフリーダイヤルで相談し、自分が今どういう状況にあるのか、どうしていったら良いのかということを理解してから、地域の弁護士に相談してみても良いかと思います。
フリーダイヤルで相談した弁護士事務所でも安心して任せられそうだと判断された場合は、そのまま任せても良いと思います。
とにかく1人で悩まずに、どこかに早めに相談すると良いでしょう。
個人再生で住宅ローンはどうなる?
自己破産をすると持ち家がある・住宅ローンがある場合は、それを手放さなければなりませんが、「持ち家を手放したくない方は個人再生を。」というような事を聞いたことがあると思います。
個人再生では、住宅ローン特例というものがあり、今後の住宅ローンの支払いの計画を組み直す事も可能です。たとえば、支払いの期間を延ばす事によって、毎月の支払いを減らしてもらう等もできますので、弁護士とよく話し合ってみると良いでしょう。
ただ、ここで勘違いする方が多いのですが、この住宅ローン特例を使用しても、住宅ローンの残金が減額になるわけではなく、支払いの方法を変更してもらうだけですので注意しましょう。
個人再生で減る借金には、住宅ローンは含まれません。
個人再生の減額の基準として、「500万円以下→100万円」「500万円~15000万円→5分の1」等とありますが、住宅ローン以外の借金ということになり、さらに税金や罰金等も含まれませんので注意が必要です。
ただ、ここで住宅ローンが適応されないからこそ、自宅(持ち家)が残るというメリットも理解して、個人再生の制度を利用すると良いでしょう。
個人再生では、住宅ローン特例というものがあり、今後の住宅ローンの支払いの計画を組み直す事も可能です。たとえば、支払いの期間を延ばす事によって、毎月の支払いを減らしてもらう等もできますので、弁護士とよく話し合ってみると良いでしょう。
ただ、ここで勘違いする方が多いのですが、この住宅ローン特例を使用しても、住宅ローンの残金が減額になるわけではなく、支払いの方法を変更してもらうだけですので注意しましょう。
個人再生で減る借金には、住宅ローンは含まれません。
個人再生の減額の基準として、「500万円以下→100万円」「500万円~15000万円→5分の1」等とありますが、住宅ローン以外の借金ということになり、さらに税金や罰金等も含まれませんので注意が必要です。
ただ、ここで住宅ローンが適応されないからこそ、自宅(持ち家)が残るというメリットも理解して、個人再生の制度を利用すると良いでしょう。
個人再生の必要書類について
個人再生をするにあたって、かなり大変な作業の1つに、必要書類を用意するということがあります。個人再生の場合特に用意しなければならない書類が多いようです。
用意しなければならない書類は裁判所によっても違うので、大まかな事しか言えませんが、どこの裁判所でも必要なものとしては、「戸籍謄本」「住民票の写し」「収入を証明するもの」「債権者一覧」「財産を証明できるもの」です。
「戸籍謄本」と間違いやすいのが「戸籍抄本」なのですが、内容が違いますので「戸籍謄本」を用意してください。また、個人再生を弁護士に依頼した場合、弁護士のほうで用意できるので、そんなに気にすることはないかと思います。
「住民票の写し」は、住民票がある地域の市役所等に行けばもらえると思うので、簡単に用意する事ができます。
「収入を証明するもの」は、給料明細や賞与証明、源泉徴収票等がそれにあたります。
債権者一覧は、弁護士に依頼するなら、相談していく上でだいたい弁護士側で作成してくれる事がほとんどですので、これもほとんど気にすることなく作成できると思います。
「財産を証明できるもの」は、たとえば車を持っている場合、車検証や現在の価格を証明できるような査定書等が必要ですし、保険に入っている場合は保険証券、その他、不動産を所有、何かの会員権(ゴルフ等)があれば、その権利を証明するものが必要となってきます。
この時に、財産を隠したり、忘れたりすると、後から大変な事になりますので注意しましょう。
このほかにも、必要な書類はたくさんありますので、裁判所や弁護士に確認しましょう。この必要書類を用意する作業はとても大変ですが、個人再生を弁護士に依頼するととても軽減されるので、よくわからない、不安だという方は、弁護士に依頼しましょう。
用意しなければならない書類は裁判所によっても違うので、大まかな事しか言えませんが、どこの裁判所でも必要なものとしては、「戸籍謄本」「住民票の写し」「収入を証明するもの」「債権者一覧」「財産を証明できるもの」です。
「戸籍謄本」と間違いやすいのが「戸籍抄本」なのですが、内容が違いますので「戸籍謄本」を用意してください。また、個人再生を弁護士に依頼した場合、弁護士のほうで用意できるので、そんなに気にすることはないかと思います。
「住民票の写し」は、住民票がある地域の市役所等に行けばもらえると思うので、簡単に用意する事ができます。
「収入を証明するもの」は、給料明細や賞与証明、源泉徴収票等がそれにあたります。
債権者一覧は、弁護士に依頼するなら、相談していく上でだいたい弁護士側で作成してくれる事がほとんどですので、これもほとんど気にすることなく作成できると思います。
「財産を証明できるもの」は、たとえば車を持っている場合、車検証や現在の価格を証明できるような査定書等が必要ですし、保険に入っている場合は保険証券、その他、不動産を所有、何かの会員権(ゴルフ等)があれば、その権利を証明するものが必要となってきます。
この時に、財産を隠したり、忘れたりすると、後から大変な事になりますので注意しましょう。
このほかにも、必要な書類はたくさんありますので、裁判所や弁護士に確認しましょう。この必要書類を用意する作業はとても大変ですが、個人再生を弁護士に依頼するととても軽減されるので、よくわからない、不安だという方は、弁護士に依頼しましょう。
個人再生の費用について
個人再生をする上で、気になる事の1つに、費用の問題があると思います。個人再生をやるにしても、費用がどれぐらいかかるのかわからないと、どうしても1歩踏み出す事ができない方も多いと思います。
結論から言うと、自己破産する場合とあまり変わらず、20~60万円程度が相場ですが、内訳としては、弁護士費用が20~30万程度、個人再生委員の報酬が15~20万円(かからない場合もあります)、それと裁判費用等の必要な経費に約3万円程度がかかります。
裁判所や場合によっては個人再生委員が選任されない場合もあり、その場合は報酬の15~20万円はかからないので、こう言ったことも最初によく確認しておくと良いでしょう。
また、このような費用をどうしても出せない方は、法テラス等が行っている弁護士費用を立て替えてくれる制度もあるので、まずは弁護士に相談し、こういった制度を利用したいと言うと、手続きの方法等を教えてくれると思います。
もともと個人再生をするような場合、お金がないのがほとんどなので、こういった制度を利用する方もかなりいます。弁護士費用が出せないからといって諦めていた方でも、まずは弁護士に無料相談でも良いので、相談してみると良いでしょう。
1人で悩んでいても何も解決にならないので、まずは弁護士に相談した上で、今後どのように解決していくかを考えていった方が良いと思います。
結論から言うと、自己破産する場合とあまり変わらず、20~60万円程度が相場ですが、内訳としては、弁護士費用が20~30万程度、個人再生委員の報酬が15~20万円(かからない場合もあります)、それと裁判費用等の必要な経費に約3万円程度がかかります。
裁判所や場合によっては個人再生委員が選任されない場合もあり、その場合は報酬の15~20万円はかからないので、こう言ったことも最初によく確認しておくと良いでしょう。
また、このような費用をどうしても出せない方は、法テラス等が行っている弁護士費用を立て替えてくれる制度もあるので、まずは弁護士に相談し、こういった制度を利用したいと言うと、手続きの方法等を教えてくれると思います。
もともと個人再生をするような場合、お金がないのがほとんどなので、こういった制度を利用する方もかなりいます。弁護士費用が出せないからといって諦めていた方でも、まずは弁護士に無料相談でも良いので、相談してみると良いでしょう。
1人で悩んでいても何も解決にならないので、まずは弁護士に相談した上で、今後どのように解決していくかを考えていった方が良いと思います。
2009年6月6日土曜日
個人再生とは?
個人再生とは2001年4月1日からはじまった制度なので、自己破産等の他の債務整理と比べると比較的新しい制度で、借金が大幅に減額されるわりに、自宅が残るなど現在の一般家庭の事情をとても配慮したような制度となっており、家庭を持っている多重債務に困っている方にとって、とても有り難い制度だといえます。
借金が多すぎて、もう自己破産しかない!と思っている方でも、定職があり安定した収入があれば、たとえば、借金が500万円以下の場合、100万円まで減額し、それを3~5年で返済しましょう。というような個人再生の制度を利用することができます。
実際に個人再生を利用できるかどうかは、もう少し細かい規定はありますが、通常の場合、利用できる方がほとんどでしょう。
こういった、財産を手元に残すような制度ですが、逆に、何も財産がない場合は、自己破産をして、完全に借金を無くすほうが、生活を立て直すのに有利だという場合もあるので、担当する弁護士に相談してみると良いでしょう。
また、個人再生は、自己破産で「免責不許可事由」と呼ばれるものが適用されず、個人再生の制度を利用できる条件さえあえば、ギャンブルや浪費で借金を作ったとしても、個人再生できるのが特徴の1つとなっています。
自己破産しても明らかに免責の許可を得ることができない場合、個人再生を検討してみてはどうでしょうか?
自己破産だけでなく、個人再生に関しても、いろいろな弁護士事務所で電話等での無料相談を行っているので、早めに相談してみると良いでしょう。
借金が多すぎて、もう自己破産しかない!と思っている方でも、定職があり安定した収入があれば、たとえば、借金が500万円以下の場合、100万円まで減額し、それを3~5年で返済しましょう。というような個人再生の制度を利用することができます。
実際に個人再生を利用できるかどうかは、もう少し細かい規定はありますが、通常の場合、利用できる方がほとんどでしょう。
こういった、財産を手元に残すような制度ですが、逆に、何も財産がない場合は、自己破産をして、完全に借金を無くすほうが、生活を立て直すのに有利だという場合もあるので、担当する弁護士に相談してみると良いでしょう。
また、個人再生は、自己破産で「免責不許可事由」と呼ばれるものが適用されず、個人再生の制度を利用できる条件さえあえば、ギャンブルや浪費で借金を作ったとしても、個人再生できるのが特徴の1つとなっています。
自己破産しても明らかに免責の許可を得ることができない場合、個人再生を検討してみてはどうでしょうか?
自己破産だけでなく、個人再生に関しても、いろいろな弁護士事務所で電話等での無料相談を行っているので、早めに相談してみると良いでしょう。
自己破産すると名前が載る「官報」とは?
いろいろな自己破産や債務整理関連のサイトで、自己破産のデメリットを調べると、必ず「官報」に名前が載るという事が書いてあるかと思います。
この、自己破産をすると名前が載る「官報」とは、いったいどういうものか?ということは、案外みんな知らないものです。
「官報」とは、国がほぼ毎日発行している(詳しく言うと独立行政法人国立印刷局が発行)新聞のようなもので、自己破産をするとそこに掲載されます。
しかし、通常の場合「官報」は一般の方の目に触れるような事はほとんどありません。官報のインターネット版というものもありますが、私が見た限りでは、破産者がどこに載っているのかはちょっとわかりませんでした。
一般の方が「官報」を見ているとは思えませんし、見ている方がいたとしても全てをチェックしているわけでもなく、自己破産者の欄を隅々まで見ている方はほとんどいないでしょう。
私自身、「官報」で自己破産した事が知人にバレたということは聞いたことがないので、気にする必要はないでしょう。
「官報」で知人に自己破産がバレるというより、他の事でバレる方のほうが圧倒的に多いと思いますので、自己破産がバレたくない方は、他の部分で色々と対策を立てておいた方が良さそうです。
この、自己破産をすると名前が載る「官報」とは、いったいどういうものか?ということは、案外みんな知らないものです。
「官報」とは、国がほぼ毎日発行している(詳しく言うと独立行政法人国立印刷局が発行)新聞のようなもので、自己破産をするとそこに掲載されます。
しかし、通常の場合「官報」は一般の方の目に触れるような事はほとんどありません。官報のインターネット版というものもありますが、私が見た限りでは、破産者がどこに載っているのかはちょっとわかりませんでした。
一般の方が「官報」を見ているとは思えませんし、見ている方がいたとしても全てをチェックしているわけでもなく、自己破産者の欄を隅々まで見ている方はほとんどいないでしょう。
私自身、「官報」で自己破産した事が知人にバレたということは聞いたことがないので、気にする必要はないでしょう。
「官報」で知人に自己破産がバレるというより、他の事でバレる方のほうが圧倒的に多いと思いますので、自己破産がバレたくない方は、他の部分で色々と対策を立てておいた方が良さそうです。
自己破産のデメリットについて
自己破産を1度すると、基本的に約7年間は再び自己破産をすることができなくなります。
間に約7年間という制約もあり、現在、自己破産を検討している方で、過去にも自己破産の経験があるという方はほとんどいないと思います。
自己破産に限らず、自分の今までにやったことがない・経験がないというような事をするには、とても勇気のいることですが、自己破産も同様にとても勇気がいることで、かなりのパワーを消費すると思います。
そういった中で、自己破産のデメリット等を知っておくことによって、その精神的な負担が軽減される場合があるので、デメリットについて書いてみようかと思います。
自己破産の事を全く知らない方で勘違いが多いのが、自己破産すると、夜逃げをしなくてはならないだとか、布団やテーブル、炊飯器等から、箸の1本まで全部持っていかれてしまうとという勘違い。
自己破産をしたからと言って、まずそんなことはありません。
生活必需品を持って行かれることはありません。また、車はほとんどの場合は持って行かれますが、売っても価値がほとんどないような車は、持って行かれない事もありますので、これは弁護士に相談するときに聞いてみると良いでしょう。
そのほかのデメリットとしては、信用情報機関に登録されます。これは一般的に言われる「ブラックリスト」というものですが、登録されたからといって別に何があるというわけでもなく、金融機関等がお金を貸すときに信用情報機関の情報も見るので、ここに登録されている間(5~7年ぐらい)は、お金が借りられなくなる程度です。
大きな財産を持っている場合(マイホーム等)は、それも処分されますが、それ以上の借金が免責されるなら、仕方がないことだと思ってあきらめるしかありません。
その他にも細かいデメリットはいろいろとありますが、自己破産をした方は「自己破産前は怖かったけど、終わってみると案外アッサリとおわってしまった」と言う意見を持っている事も多いようです。
まずは、無料の電話でも良いので、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
間に約7年間という制約もあり、現在、自己破産を検討している方で、過去にも自己破産の経験があるという方はほとんどいないと思います。
自己破産に限らず、自分の今までにやったことがない・経験がないというような事をするには、とても勇気のいることですが、自己破産も同様にとても勇気がいることで、かなりのパワーを消費すると思います。
そういった中で、自己破産のデメリット等を知っておくことによって、その精神的な負担が軽減される場合があるので、デメリットについて書いてみようかと思います。
自己破産の事を全く知らない方で勘違いが多いのが、自己破産すると、夜逃げをしなくてはならないだとか、布団やテーブル、炊飯器等から、箸の1本まで全部持っていかれてしまうとという勘違い。
自己破産をしたからと言って、まずそんなことはありません。
生活必需品を持って行かれることはありません。また、車はほとんどの場合は持って行かれますが、売っても価値がほとんどないような車は、持って行かれない事もありますので、これは弁護士に相談するときに聞いてみると良いでしょう。
そのほかのデメリットとしては、信用情報機関に登録されます。これは一般的に言われる「ブラックリスト」というものですが、登録されたからといって別に何があるというわけでもなく、金融機関等がお金を貸すときに信用情報機関の情報も見るので、ここに登録されている間(5~7年ぐらい)は、お金が借りられなくなる程度です。
大きな財産を持っている場合(マイホーム等)は、それも処分されますが、それ以上の借金が免責されるなら、仕方がないことだと思ってあきらめるしかありません。
その他にも細かいデメリットはいろいろとありますが、自己破産をした方は「自己破産前は怖かったけど、終わってみると案外アッサリとおわってしまった」と言う意見を持っている事も多いようです。
まずは、無料の電話でも良いので、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
自己破産でよく聞く「免責」とは?
自己破産のことを少し調べると、必ずと言っていいほど出てくる言葉が「免責」。
免責という言葉自体は見たそのままの意味で、責任を免除してもらうことですので、自己破産においても、借金に対しての責任を免除してもらうと言うことになります。
よく勘違いされている方がいるのですが、自己破産の手続きを始めたら、必ず借金がなくなると言うわけではありません。この「免責」が許可されないと借金がなくならないのです。
免責が許可されない場合の理由を、免責不許可事由と言い、たとえば「自己破産の免責不許可事由で株取引やFXは当てはまるのか?」で書いたような事も免責不許可事由に当てはまる場合があるので、注意が必要です。
免責不許可事由に当てはまるから、絶対に免責が許可されないのかといえば、そういうわけでもなく、借金をした経緯や現在の状況等をいろいろと考慮した上で免責を許可するのか不許可にするのかを検討されるので、自分が免責不許可事由に当てはまるかもしれない!と思ったら、1人で悩まずに、まずは弁護士に相談するのが一番です。
免責が不許可となった場合は、手元に借金が残りますが、その後の対策方法も色々とあるので、自己破産を担当してくれた弁護士とよく相談しましょう。
また、免責が許可されても、なくならない借金があります。たとえば、税金やいろいろな罰金等が挙げられますが、そういった内容もよく弁護士とお話すると良いでしょう。
免責という言葉自体は見たそのままの意味で、責任を免除してもらうことですので、自己破産においても、借金に対しての責任を免除してもらうと言うことになります。
よく勘違いされている方がいるのですが、自己破産の手続きを始めたら、必ず借金がなくなると言うわけではありません。この「免責」が許可されないと借金がなくならないのです。
免責が許可されない場合の理由を、免責不許可事由と言い、たとえば「自己破産の免責不許可事由で株取引やFXは当てはまるのか?」で書いたような事も免責不許可事由に当てはまる場合があるので、注意が必要です。
免責不許可事由に当てはまるから、絶対に免責が許可されないのかといえば、そういうわけでもなく、借金をした経緯や現在の状況等をいろいろと考慮した上で免責を許可するのか不許可にするのかを検討されるので、自分が免責不許可事由に当てはまるかもしれない!と思ったら、1人で悩まずに、まずは弁護士に相談するのが一番です。
免責が不許可となった場合は、手元に借金が残りますが、その後の対策方法も色々とあるので、自己破産を担当してくれた弁護士とよく相談しましょう。
また、免責が許可されても、なくならない借金があります。たとえば、税金やいろいろな罰金等が挙げられますが、そういった内容もよく弁護士とお話すると良いでしょう。
自己破産の費用はどれぐらいかかる?
借金だらけで生活費もなく、どうしようもなくなってから自己破産を検討する方がほとんどだと思います、というか、お金に余裕のある方は自己破産を考えないと思います。
自己破産を検討した時点で、もう既にお金が底を尽きている状態なので、弁護士費用を用意する事はほとんどの場合できません。
実際に、自己破産の費用はどれぐらいかかるか?というと、自分で全てやる場合には、一般的には2~3万円で済むと言われており、弁護士に頼むと20万~50万程度だと言われています。
50万円用意しないと弁護士に頼めないから、自分でやろうと思っても、知識がないとそう簡単に自分でできるものではありません。自分でやるには手間もかかるし大変で、何より常に不安が付きまといます。
このサイトで何度か紹介していますが、「弁護士費用立替補助制度」というものがあり、自己破産を弁護士に頼んだ場合の費用としては、20~50万円ほどかかりますが、それを立て替えて、裁判が一通り終わったら、毎月5000円~1万円程度返済していくという制度があります。
弁護士費用がなく、こういった制度を使いたいと弁護士に相談すれば、手続きの方法等も教えてくれますし、ほとんどの場合、弁護士が全てやってくれます。
「お金がないから自己破産の費用を出せない→自己破産ができない」というのではなく、電話の無料相談や、色々な弁護士事務所のホームページでも無料相談を行っているので、まずはそういった所に相談するのが解決する第1歩となるでしょう。
自己破産をしなければならないぐらい、どうしようもなくなっている現状は、やはりどうにかしなくてはなりませんので、1人で悩んでいないで、できるだけ早く行動を起こすことが大切です。
自己破産を検討した時点で、もう既にお金が底を尽きている状態なので、弁護士費用を用意する事はほとんどの場合できません。
実際に、自己破産の費用はどれぐらいかかるか?というと、自分で全てやる場合には、一般的には2~3万円で済むと言われており、弁護士に頼むと20万~50万程度だと言われています。
50万円用意しないと弁護士に頼めないから、自分でやろうと思っても、知識がないとそう簡単に自分でできるものではありません。自分でやるには手間もかかるし大変で、何より常に不安が付きまといます。
このサイトで何度か紹介していますが、「弁護士費用立替補助制度」というものがあり、自己破産を弁護士に頼んだ場合の費用としては、20~50万円ほどかかりますが、それを立て替えて、裁判が一通り終わったら、毎月5000円~1万円程度返済していくという制度があります。
弁護士費用がなく、こういった制度を使いたいと弁護士に相談すれば、手続きの方法等も教えてくれますし、ほとんどの場合、弁護士が全てやってくれます。
「お金がないから自己破産の費用を出せない→自己破産ができない」というのではなく、電話の無料相談や、色々な弁護士事務所のホームページでも無料相談を行っているので、まずはそういった所に相談するのが解決する第1歩となるでしょう。
自己破産をしなければならないぐらい、どうしようもなくなっている現状は、やはりどうにかしなくてはなりませんので、1人で悩んでいないで、できるだけ早く行動を起こすことが大切です。
自己破産の免責不許可事由で株取引やFXは当てはまるのか?
最近、自己破産や個人再生等の債務整理をされる方で多いのが、株取引やFX(外国為替証拠金取引)。この数は毎年増え続けていると言われており、このような事を抑えるために、現在ではFXのレバレッジ規制も検討されています。
株取引やFXで大きな損失を被ってしまった方は、その損失を取り戻そうとして、借金までしてしまい、更に大きな損失を抱え途方に暮れてしまう方も多いようです。
そういった、お金に関してどうすることもできなくなった方が、最終的に考えるのが自己破産だと思います。
ここで気になるのが、よく言われている「自己破産の免責不許可事由に株取引が当てはまる」ということで、この事がいろいろなホームページで書かれていますが、実際は100%絶対ダメ!という事ではありません。
もともと自己破産の制度を悪用する目的で、遊びやギャンブル等で好きなだけ遊んでおいて、もうどこからもお金を借りることができなくなって、自己破産してチャラにしよう!というような、最初から計画しているような、特に悪質な場合は、自己破産の免責不許可事由に当てはまり、免責が許可されることはまずありません。
しかし、株取引やFXの場合、色々な経緯や理由、現在の状態等を色々と考慮してもらえるので、免責を許可してもらえる方は、一般的に考えられているよりもとても多いのが現実です。
自己破産とは、罰を与える制度ではなく、救済する制度なので、この人は救済する必要があると判断されれば、たいていの場合は免責が許可されます。
このように、「株取引=免責不許可事由」ではないので、自分1人で悩む前に、まずは弁護士の無料相談を受けることが、解決への第1歩となるでしょう。
最近では弁護士事務所が24時間無料の電話相談をやったりしているので、仕事で忙しい方は、このような無料相談に電話してみるのも良いでしょう。
株取引やFXで大きな損失を被ってしまった方は、その損失を取り戻そうとして、借金までしてしまい、更に大きな損失を抱え途方に暮れてしまう方も多いようです。
そういった、お金に関してどうすることもできなくなった方が、最終的に考えるのが自己破産だと思います。
ここで気になるのが、よく言われている「自己破産の免責不許可事由に株取引が当てはまる」ということで、この事がいろいろなホームページで書かれていますが、実際は100%絶対ダメ!という事ではありません。
もともと自己破産の制度を悪用する目的で、遊びやギャンブル等で好きなだけ遊んでおいて、もうどこからもお金を借りることができなくなって、自己破産してチャラにしよう!というような、最初から計画しているような、特に悪質な場合は、自己破産の免責不許可事由に当てはまり、免責が許可されることはまずありません。
しかし、株取引やFXの場合、色々な経緯や理由、現在の状態等を色々と考慮してもらえるので、免責を許可してもらえる方は、一般的に考えられているよりもとても多いのが現実です。
自己破産とは、罰を与える制度ではなく、救済する制度なので、この人は救済する必要があると判断されれば、たいていの場合は免責が許可されます。
このように、「株取引=免責不許可事由」ではないので、自分1人で悩む前に、まずは弁護士の無料相談を受けることが、解決への第1歩となるでしょう。
最近では弁護士事務所が24時間無料の電話相談をやったりしているので、仕事で忙しい方は、このような無料相談に電話してみるのも良いでしょう。
自己破産や個人再生などの債務整理は弁護士に頼もう
自己破産にしろ個人再生にしろ、債務整理を素人が自分だけでやるのはちょっとハードルが高いイメージがあり、躊躇してしまいます。
弁護士費用を節約するとか、自分でどうにかしたいと思えばできないことはないのですが、こういったハードルが高く感じる債務整理は、弁護士に頼むのが一番良いのではないでしょうか?
弁護士に正式に仕事を頼むと、通常は債権者からの取り立てが止まります。というか、弁護士が、債権者に対して、受任通知というものを発送し、それが債権者の手元に届いた時点で取り立てが止まります。(一部のヤミ金業者等は止まらない場合がありますが、違法行為を受けているとして弁護士と相談し対策を練って解決することができます)
この取り立てが止まるというだけで、いままでにキツイ取りたてを受けてきた方には大きなメリットでしょう。
しかし、お金がなくて困っているのに、弁護士費用なんて出せないよ!と思っている方も多いでしょう。この悩みを解決するのは、日本司法支援センター「法テラス」等が行っている弁護士費用の立て替え制度があり、自己破産・個人再生等の債務整理を行うようなお金がない方にとっては、とても有り難い制度でです。
この制度を使うにはどうしたらよいのか?というのは、通常は弁護士が全て行ってくれるので、特に考える必要はないかと思います。弁護士に用意された申し込み書類をよく読み必要事項を書き込むだけでOKです。
この立て替え費用を、裁判が終わってから月に5000円~10000円程度を毎月返済していくことになります。
自己破産や個人再生等の債務整理を考えている方・キツイ取り立てに悩んでいる方は、まずは地域の弁護士会に電話して、住んでいる地域で無料相談をやっているかどうかと、いつどこでやっているのか?を聞いて、無料相談に行ってみると良いでしょう。
普通に弁護士事務所に出向いていくと、相談料を支払わなければならないので、まずは無料相談を受け、余分な出費は抑えましょう。
また、忙しくて時間のない方は、色々な弁護士事務所のホームページでメールの無料相談、電話での無料相談も行っていますし、24時間対応の所も増えてきているので、そういったサービスを利用するのも1つの手だと思います。
弁護士費用を節約するとか、自分でどうにかしたいと思えばできないことはないのですが、こういったハードルが高く感じる債務整理は、弁護士に頼むのが一番良いのではないでしょうか?
弁護士に正式に仕事を頼むと、通常は債権者からの取り立てが止まります。というか、弁護士が、債権者に対して、受任通知というものを発送し、それが債権者の手元に届いた時点で取り立てが止まります。(一部のヤミ金業者等は止まらない場合がありますが、違法行為を受けているとして弁護士と相談し対策を練って解決することができます)
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しかし、お金がなくて困っているのに、弁護士費用なんて出せないよ!と思っている方も多いでしょう。この悩みを解決するのは、日本司法支援センター「法テラス」等が行っている弁護士費用の立て替え制度があり、自己破産・個人再生等の債務整理を行うようなお金がない方にとっては、とても有り難い制度でです。
この制度を使うにはどうしたらよいのか?というのは、通常は弁護士が全て行ってくれるので、特に考える必要はないかと思います。弁護士に用意された申し込み書類をよく読み必要事項を書き込むだけでOKです。
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自己破産や個人再生等の債務整理を考えている方・キツイ取り立てに悩んでいる方は、まずは地域の弁護士会に電話して、住んでいる地域で無料相談をやっているかどうかと、いつどこでやっているのか?を聞いて、無料相談に行ってみると良いでしょう。
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また、忙しくて時間のない方は、色々な弁護士事務所のホームページでメールの無料相談、電話での無料相談も行っていますし、24時間対応の所も増えてきているので、そういったサービスを利用するのも1つの手だと思います。
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