2009年6月6日土曜日

自己破産の免責不許可事由で株取引やFXは当てはまるのか?

最近、自己破産や個人再生等の債務整理をされる方で多いのが、株取引やFX(外国為替証拠金取引)。この数は毎年増え続けていると言われており、このような事を抑えるために、現在ではFXのレバレッジ規制も検討されています。

株取引やFXで大きな損失を被ってしまった方は、その損失を取り戻そうとして、借金までしてしまい、更に大きな損失を抱え途方に暮れてしまう方も多いようです。

そういった、お金に関してどうすることもできなくなった方が、最終的に考えるのが自己破産だと思います。

ここで気になるのが、よく言われている「自己破産の免責不許可事由に株取引が当てはまる」ということで、この事がいろいろなホームページで書かれていますが、実際は100%絶対ダメ!という事ではありません。

もともと自己破産の制度を悪用する目的で、遊びやギャンブル等で好きなだけ遊んでおいて、もうどこからもお金を借りることができなくなって、自己破産してチャラにしよう!というような、最初から計画しているような、特に悪質な場合は、自己破産の免責不許可事由に当てはまり、免責が許可されることはまずありません。

しかし、株取引やFXの場合、色々な経緯や理由、現在の状態等を色々と考慮してもらえるので、免責を許可してもらえる方は、一般的に考えられているよりもとても多いのが現実です。

自己破産とは、罰を与える制度ではなく、救済する制度なので、この人は救済する必要があると判断されれば、たいていの場合は免責が許可されます。

このように、「株取引=免責不許可事由」ではないので、自分1人で悩む前に、まずは弁護士の無料相談を受けることが、解決への第1歩となるでしょう。

最近では弁護士事務所が24時間無料の電話相談をやったりしているので、仕事で忙しい方は、このような無料相談に電話してみるのも良いでしょう。