2009年6月8日月曜日

個人再生の住宅ローン特例について

個人再生をしようと思っている方で、現在住宅ローンのある方は、個人再生をした後、住宅ローンを支払っている途中の持ち家はどうなるのか?というのが気になるところです。

以前「個人再生で住宅ローンはどうなる?」という記事でも触れたとおり、個人再生には「住宅ローン特例」というものがあります。

通常、住宅ローンの返済が遅れ、この人はちゃんと支払うことができない等と判断された場合、債権者が持っている抵当権で、住宅を競売等にかけられてしまいますが、この「住宅ローン特例」というのは個人再生の大きな特徴ともなっており、自己破産では不可能な住宅ローン中の持ち家を残すということができます。

しかし、誰でも住宅ローン特例を利用できるわけではなく、条件があります。

その条件とは、住宅ローンに抵当権が設定されている事です。なにか話が矛盾しているようですが、この抵当権がないと住宅ローン特例が利用できない事となっています。

また、住宅ローン以外の債務等で、住宅に対して抵当権が設定されてしまっている場合は、住宅ローン特例で、住宅ローンの抵当権を利用することをストップしても、住宅ローンで設定された抵当権以外の抵当権を利用して競売等にかけられてしまうため、住宅ローン特例が全く意味のないものとなってしまいます。

その他にも色々な決まりがありますので、詳しくは弁護士等の専門家に相談してみると良いでしょう。無料の電話相談等でも親切に教えてくれるので利用してみてはどうでしょうか?