2009年6月7日日曜日

個人再生で住宅ローンはどうなる?

自己破産をすると持ち家がある・住宅ローンがある場合は、それを手放さなければなりませんが、「持ち家を手放したくない方は個人再生を。」というような事を聞いたことがあると思います。

個人再生では、住宅ローン特例というものがあり、今後の住宅ローンの支払いの計画を組み直す事も可能です。たとえば、支払いの期間を延ばす事によって、毎月の支払いを減らしてもらう等もできますので、弁護士とよく話し合ってみると良いでしょう。

ただ、ここで勘違いする方が多いのですが、この住宅ローン特例を使用しても、住宅ローンの残金が減額になるわけではなく、支払いの方法を変更してもらうだけですので注意しましょう。

個人再生で減る借金には、住宅ローンは含まれません。

個人再生の減額の基準として、「500万円以下→100万円」「500万円~15000万円→5分の1」等とありますが、住宅ローン以外の借金ということになり、さらに税金や罰金等も含まれませんので注意が必要です。

ただ、ここで住宅ローンが適応されないからこそ、自宅(持ち家)が残るというメリットも理解して、個人再生の制度を利用すると良いでしょう。