2009年6月7日日曜日

個人再生の必要書類について

個人再生をするにあたって、かなり大変な作業の1つに、必要書類を用意するということがあります。個人再生の場合特に用意しなければならない書類が多いようです。

用意しなければならない書類は裁判所によっても違うので、大まかな事しか言えませんが、どこの裁判所でも必要なものとしては、「戸籍謄本」「住民票の写し」「収入を証明するもの」「債権者一覧」「財産を証明できるもの」です。

「戸籍謄本」と間違いやすいのが「戸籍抄本」なのですが、内容が違いますので「戸籍謄本」を用意してください。また、個人再生を弁護士に依頼した場合、弁護士のほうで用意できるので、そんなに気にすることはないかと思います。

「住民票の写し」は、住民票がある地域の市役所等に行けばもらえると思うので、簡単に用意する事ができます。

「収入を証明するもの」は、給料明細や賞与証明、源泉徴収票等がそれにあたります。

債権者一覧は、弁護士に依頼するなら、相談していく上でだいたい弁護士側で作成してくれる事がほとんどですので、これもほとんど気にすることなく作成できると思います。

「財産を証明できるもの」は、たとえば車を持っている場合、車検証や現在の価格を証明できるような査定書等が必要ですし、保険に入っている場合は保険証券、その他、不動産を所有、何かの会員権(ゴルフ等)があれば、その権利を証明するものが必要となってきます。

この時に、財産を隠したり、忘れたりすると、後から大変な事になりますので注意しましょう。

このほかにも、必要な書類はたくさんありますので、裁判所や弁護士に確認しましょう。この必要書類を用意する作業はとても大変ですが、個人再生を弁護士に依頼するととても軽減されるので、よくわからない、不安だという方は、弁護士に依頼しましょう。