2009年6月27日土曜日

自己破産と扶養家族について

自己破産をするにあたって、「私は扶養家族に入っているけどどうなる?」とか「私には扶養家族が居るのですがどうなるのでしょうか?」といった相談が多いようです。

しかし、自己破産に関しては、個人の債務に関する制度なので、基本的には扶養家族等は関係ありませんし、場合によっては、家族に秘密で自己破産するといったことも可能で、自己破産をしてしまえば、官報に掲載される程度で、戸籍にも「自己破産者」のような事が掲載される事もなく、7年ぐらいローンが組めない程度なので、なんで組めないんだろう?と、ごまかし通せるなら、後からバレることもほとんどありません。

ただ、弁護士に相談した際に、夫の扶養家族である妻のほうだけが生活費を借金してまでやりくりしていた場合、生活費等の結婚生活において必要な費用の分担義務があるため、夫に請求してくださいと言われる場合もありますが、浪費やギャンブル等の場合、個人の問題になってきます。(浪費やギャンブルで自己破産する事は難しいですが。)

ここで注意したいのが、夫や妻、子どもが連帯保証人になっていないという場合です。

連帯保証人になっている場合、夫婦揃って自己破産しなければならない状況にもなり得るということを頭に入れておいた方が良いでしょう。また、夫や妻、子ども等の扶養家族に黙って、本人の許可なく勝手に連帯保証人にしている場合は、更に別の責任が出てくる場合もあるので注意しましょう。

私は妻に黙っているからとか、夫に秘密で借金したとか悩んでいるなら、とにかく、早めに弁護士に相談した方が良いでしょう。

また、相談した弁護士によっても意見が違ってきたりもしますし、実際に自己破産等の手続きを依頼するのであれば、長い付き合いにもなりますので、何となく不安な場合や、信用できない場合、何人かの弁護士の無料相談を受けてみてから、どの弁護士に依頼するか決めても良いかと思います。

1人で生活しているのではなく、扶養家族がいるのであれば、バレるバレない、言えないとかではなく、できるだけ早くこのような問題を解決し、生活を安定させることを優先したほうが良いでしょう。