離婚には色々な種類の方法があり、一般的に行われている、お互いの同意の上で簡単に済ませられる協議離婚というものがあります。
それ以外に、調停離婚という、相手に同意してもらうことができない、養育費や財産分与といった問題を解決できない場合等は、この調停離婚をすることになりますが、イメージとしては、話し合いの間に入ってもらうような感じなので、調停離婚でこう言われた!からと言って従うというのではなく、最終的には協議離婚と同じように、夫婦のお互いの同意が必要です。
調停離婚という段取りを踏んでも、全く解決しない場合、裁判離婚ということを行いますが、裁判離婚の場合は「自己破産」をしたというだけでは離婚の理由になりません。
裁判離婚の場合、離婚する明確な理由が必要となり、色々な理由がある「自己破産」というだけでは無理があると言うことです。
たとえば、浪費やギャンブルといった事で生活をしていけないということではなく、リストラや給料が減った等でどうしようもなく借金を抱えてしまい、結果的に自己破産をしてしまったという場合は、自己破産をした側の責任を追及するのではなく、夫婦が揃って乗り越えていきましょうという判断になる事が多いようです。
「自己破産=離婚」と考える方も多いようですが、そういうわけではありません。
しかし、自己破産や借金にもいろいろと理由があり、浪費・ギャンブル・飲酒等でのアルコール中毒による暴力等などの場合で、夫婦生活を続けていくのが困難だと判断された場合、離婚が成立することも多いようです。
離婚するにも自己破産するにも、したと言うことが大切なのではなく、なんでそうなったのか?というような理由や経緯が一番大切な事となっています。