自己破産にしろ個人再生にしろ、債務整理を素人が自分だけでやるのはちょっとハードルが高いイメージがあり、躊躇してしまいます。
弁護士費用を節約するとか、自分でどうにかしたいと思えばできないことはないのですが、こういったハードルが高く感じる債務整理は、弁護士に頼むのが一番良いのではないでしょうか?
弁護士に正式に仕事を頼むと、通常は債権者からの取り立てが止まります。というか、弁護士が、債権者に対して、受任通知というものを発送し、それが債権者の手元に届いた時点で取り立てが止まります。(一部のヤミ金業者等は止まらない場合がありますが、違法行為を受けているとして弁護士と相談し対策を練って解決することができます)
この取り立てが止まるというだけで、いままでにキツイ取りたてを受けてきた方には大きなメリットでしょう。
しかし、お金がなくて困っているのに、弁護士費用なんて出せないよ!と思っている方も多いでしょう。この悩みを解決するのは、日本司法支援センター「法テラス」等が行っている弁護士費用の立て替え制度があり、自己破産・個人再生等の債務整理を行うようなお金がない方にとっては、とても有り難い制度でです。
この制度を使うにはどうしたらよいのか?というのは、通常は弁護士が全て行ってくれるので、特に考える必要はないかと思います。弁護士に用意された申し込み書類をよく読み必要事項を書き込むだけでOKです。
この立て替え費用を、裁判が終わってから月に5000円~10000円程度を毎月返済していくことになります。
自己破産や個人再生等の債務整理を考えている方・キツイ取り立てに悩んでいる方は、まずは地域の弁護士会に電話して、住んでいる地域で無料相談をやっているかどうかと、いつどこでやっているのか?を聞いて、無料相談に行ってみると良いでしょう。
普通に弁護士事務所に出向いていくと、相談料を支払わなければならないので、まずは無料相談を受け、余分な出費は抑えましょう。
また、忙しくて時間のない方は、色々な弁護士事務所のホームページでメールの無料相談、電話での無料相談も行っていますし、24時間対応の所も増えてきているので、そういったサービスを利用するのも1つの手だと思います。