2009年6月6日土曜日

個人再生とは?

個人再生とは2001年4月1日からはじまった制度なので、自己破産等の他の債務整理と比べると比較的新しい制度で、借金が大幅に減額されるわりに、自宅が残るなど現在の一般家庭の事情をとても配慮したような制度となっており、家庭を持っている多重債務に困っている方にとって、とても有り難い制度だといえます。

借金が多すぎて、もう自己破産しかない!と思っている方でも、定職があり安定した収入があれば、たとえば、借金が500万円以下の場合、100万円まで減額し、それを3~5年で返済しましょう。というような個人再生の制度を利用することができます。

実際に個人再生を利用できるかどうかは、もう少し細かい規定はありますが、通常の場合、利用できる方がほとんどでしょう。

こういった、財産を手元に残すような制度ですが、逆に、何も財産がない場合は、自己破産をして、完全に借金を無くすほうが、生活を立て直すのに有利だという場合もあるので、担当する弁護士に相談してみると良いでしょう。

また、個人再生は、自己破産で「免責不許可事由」と呼ばれるものが適用されず、個人再生の制度を利用できる条件さえあえば、ギャンブルや浪費で借金を作ったとしても、個人再生できるのが特徴の1つとなっています。

自己破産しても明らかに免責の許可を得ることができない場合、個人再生を検討してみてはどうでしょうか?

自己破産だけでなく、個人再生に関しても、いろいろな弁護士事務所で電話等での無料相談を行っているので、早めに相談してみると良いでしょう。